(1) |
会社は、カナダ内に株主登録簿を保管するものとし、当該登録簿には、会社株主の名称及び住所、並びに各株主が所有する普通株又は優先株の株数が記録される。 |
(2) |
会社は、カナダ内に一以上の譲渡登録簿を保管するものとし、当該登録簿には株式の譲渡を記録することができる。株式の譲渡は、これに関して取締役会が作成することが適当であると考える規定に合致し、かつ、会社の定款の規定に基づき、記録することができる。 |
(3) |
会社の株主又は取締役は、会社の営業期間中、株主登録簿及び譲渡登録簿を閲覧することができる。 |
(4) |
取締役会は、本条(2)の規定に基づき、譲渡登録簿を停止することができる。 |