株式の議決権
第25条
会社取締役選出の目的上、
(a) |
法律上の条件を満たす者である会社普通株の所有者は、選出の時点で効力を有し、かつ、第12条(4)の規定に基づいて作成された営業規則の規定に基づきこれらの者が選出すべき人数の取締役を選出するためにのみ、当該議決権を行使することができ、 |
(b) |
会社普通株の所有者である承認済電気通信事業者は、本条(a)に規定された営業規則の規定に基づきこれらの者が選出すべき人数の取締役を選出するためにのみ、当該議決権を行使することができ、並びに、 |
(c) |
カナダ女王陛下及びカナダ女王陛下の代理人であると法律に基づき宣言された法人は、これらの者が所有する会社普通株から生ずる議決権を行使することはできない。 |
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