株式の議決権
第26条
(1) |
会社普通株に附随する議決権は、会社の定款に反して当該株式を所有する場合には、行使されない。 |
(2) |
営業規則の規定に反して株式を所有する場合には、この株式は、会社の定款に反して所有されているとみなす。 |
(3) |
この法律の規定にもかかわらず、一株主により会社普通株が500株を越えることなく所有されていることが会社の株主登録簿から明らかである場合には、会社の株主総会で当該株主の代理人として行動する者は、当該株式を会社の定款に反して所有するのではないとみなされる資格を有する。ただし、代理人として行動する者の認識がこれに反する場合を除く。 |
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