宇宙法 TOP
目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

株式の議決権

第27条


(1) 会社の譲渡登録簿上で行われ又は記録された会社株式の譲渡の有効性又は会社株式の引受けの有効性は、会社の定款に反してこれらの株式を所有していることにより影響されない。
(2) 会社の定款に反して所持される会社株式に附随する議決権を会社の株主総会において行使する場合には、そのことを理由として、当該総会の手続又は決定は無効とはならないが、これらの手続又は決定は、当該議決権が行使された総会の開始の日から1年以内のいずれかの時に、特別株主総会において可決された議決をもって、株主の選択により無効とすることができる。

BACK English