定義
第2条
この法律の適用上、
「承認済電気通信事業者」とは、別表1において指名された法人をいう。
「取締役会」とは、会社の取締役会をいう。
「営業規則」とは、会社の営業規則をいう。
「定款」とは、会社との関連で、この法律及び第34条の規定に基づいて発給されたすべての開封勅許状をいう。
「商業無線局」とは、無線法第4条(5)の規定に基づき同法第4条(1)の要件を免除されていない無線局をいう。
「大臣」とは、通信大臣をいう。
「法律上の要件を満たす者」とは、
(a) |
会社普通株の所有者でない者の場合にあっては、会社普通株の発行又は譲渡に起因して法律上の条件に違反することなくこれらの株が発行され又は譲渡され得た者をいい、 |
(b) |
会社普通株の所有者である者の場合にあっては、それにより法律上の条件に違反することなく又は違反する結果となることなくこれらの株式を所有する者をいう。 |
しかし、これらの場合、カナダ女王陛下、カナダ女王陛下の代理人として法律により宣言された法人、又は承認済電気通信事業者は含まれていない。
「衛星電気通信システム」とは、この法律において、「地球局」という陸上、水上又は航空機上に設置された二以上の商業無線局及びこの法律において「衛星局」という宇宙空間にある衛星に設置された一以上の無線局により構成される電気通信システムの全体であって、その中で少なくとも一の地球局が記号、信号、文言、影像若しくは音響又はいずれかの性質の情報を衛星局―この衛星局は次に一以上の地球局による受信のためにこれらの記号、信号、文言、影像若しくは音響又はいずれかの性質の情報を受信し及び再送信することができる―に送信することができるものをいう。
「会社株式」とは、会社の株式資本における株式をいう。
「法律上の条件」とは、別表2に規定された条件をいう。
「電気通信」とは、有線、無線、光線その他の電磁気システムによる記号、信号、文言、影像若しくは音響又はいずれかの性質の情報の送信、発信又は受信をいう。
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