(a) |
第13条から16条までの規定。 |
(b) |
第17条の規定及び第21条から24条までの規定。 |
(c) |
第25条(2)及び(3)並びに第26及び27条の規定。 |
(d) |
第34条、36条及び37条の規定。 |
(e) |
この法律の第18条(1)及び第21条に規定される限りにおいて、第39条、42条及び43条の規定。 |
(f) |
第48条から50条までの規定。 |
(g) |
第61条から63条までの規定。ただし、第62条(4)における第52条から60条までの規定に関する言及が、この法律第34条の規定に基づいて発給される開封勅許状についての言及とみなされる場合を除く。 |
(h) |
第65条及び66条並びに第67条(4)の規定。 (i)第68条から73条までの規定。 |
(j) |
第74条から84条までの規定。ただし、会社による又は会社のための会社普通株又はこれに含まれる利益の処分についての試み若しくは申し込み、これらの引受けについての勧誘又はこれらの引受けの申し込み若しくは申請についての勧誘が、これらがカナダ女王陛下又は一以上の承認済電気通信事業者に向けられている範囲において、第74条に定められた意味における「公衆への申込」にあたらないものと見做される場合を除く。 |
(k) |
第85条の規定。 |
(l) |
第86条(3)及び(4)の規定。 |
(m) |
第86条(4)及び90条(2)、第91条、92条(ただし、(c)及び(d)を除く。)並びに第93条の規定。 |
(n) |
第95条から97条までの規定及び第99条。 |
(o) |
第100条から100.6条までの規定。 |
(p) |
第102条及び103条の規定並びに第105条から108.9条までの規定。 |
(q) |
第109条から132条までの規定。及び第133条の規定(ただし、(9)から11.1までの規定を除く。)。 |
(r) |
第138条から143条までの規定。 |
(s) |
第144条から147条までの規定及び第149条の規定。 |
(t) |
第151条(3)の規定。 |