(1) |
本条の規定に適合する開封勅許状の確認を条件として、この目的のために召集される特別株主総会における少なくとも2/3の議決によって承認された営業規則により許可される場合には、会社は次のことを行うことができる。
(a) |
放送事業以外の目的(この目的上、カナダ会社会(1970年改正カナダ法、C-32章)の規定に基づき法人を設立することができる。)を含むように会社の目的を拡長すること。 |
(b) |
会社の目的又は権限を縮小、制限、修正又は変更すること。 |
(c) |
授権株式の株数を減少させること。 |
(d) |
会社の授権資本の増額、減額その他の変更を行うこと。 |
(e) |
営業規則の制定の期日において、引受けが完了していなかったか又は発行が合意されていなかった会社株式を消除すること及びこのように消除した株式の総額分を会社の授権資本の総額から減額すること。 |
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(2) |
カナダ会社法(1970年改正カナダ法、C-32章)の管理に任ずる女王のカナダ枢密院の構成員は、本条の目的上、開封勅許状を発給することができ、かつ、当該開封勅許状は、その発給の後15日以内に又は議会がこの時に閉会中の場合には両院のいずれかのその後の会期の当初の5日間の内のいずれかの日に、議会に提出される。 |
(3) |
本条(2)に規定する開封勅許状は、これが議会に提出された後、会期の第30日目に効力を生ずる。ただし、当該期日以前に、両院のいずれかが当該開封勅許状を無効とする決議を行い、失効する場合を除く。この場合、当該開封勅許状はこれにより無効とされ、何らの効力も有さない。 |