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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

一般規定

第36条


(1) 会社の見解において、会社の目的の実現のため、会社による土地又は土地に係る利益の取得又は獲得がその所有者の同意なしに必要な場合には、会社は、収容法第一編に関する関係大臣にその旨を通知する。
(2) 収容法の適用上、本条(1)に定める大臣の見解において、会社の目的の実現のために必要であるとされる土地又は土地に係る権利は、当該大臣の見解において、公共作業その他の公共の目的のために必要とされる土地又は土地に係る権利であるとみなされる。このことに関連して、同法における女王陛下についての規定は、会社についての規定と解釈される。

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