一般規定
第37条
会社及び会社の取締役、役員、使用人又は代理人は、この法律の規定に基づき会社が要求する宣言に含まれる情報及びこの宣言の対象である事項に関して獲得されたその他の情報を信頼することができる。この情報を信頼して誠実に行われたいずれの作為又は不作為についても、会社又は会社の取締役又は使用人に対して、いかなる訴訟も提起してはならない。