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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

一般規定

第38条


(1) 会社は、最近終了した財政年度についての財務諸表の写し及びカナダ会社法(1970年改正カナダ法、C-32章)の第128条(1)の規定に基づく会計検査人の報告書の写しを株主へ郵送した後7日以内に、これらの書類の写しを、大臣が指示するこれらの書類が関連する事業年度中の会社の運用に関する他の情報と共に、大臣に提出する。
(2) 大臣は、本条の規定に基づいて受理した書類その他の情報を、その受理の後15日以内に議会に提出するものとし、議会が閉会中である場合には、両院のいずれかのその後の会期の当初の5日間の内のいずれかの日に提出する。

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