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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

連邦政府の参加

第39条

(1) 第41条の規定に基づき、総督の承認を得て、大蔵大臣は、次のことを行うことができる。
(a) カナダ政府のために会社普通株の引受け、取得及び所有を行うこと。
(b) カナダ女王陛下の代理人であると法律により宣言された法人により取得された会社普通株を総督により承認された価格でカナダ政府のために取得及び所有すること。
(c) カナダ政府のために会社優先株の引受け、取得及び所有を行うこと。
(2) 大蔵大臣が取得した会社普通株は、総督の承認を得て、カナダ女王陛下の代理人であると法律により宣言された法人に譲渡することができる。
(3) 大蔵大臣が取得した会社優先株は、総督が承認する方法、時期及び対価で処分することができる。
(4) カナダ会社法(1970年改正カナダ法、C-32章)第100条から100.6条までの規定は、女王陛下を拘束しない。ただし、カナダ女王陛下及びカナダ女王陛下の代理人として法律により宣言された法人を拘束する同法第100.1条(1)から(4)までの規定を除く。

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