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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

連邦政府の参加

第40条


(1) カナダ政府のために大蔵大臣が取得する会社株式は、当該大臣が代理することによりカナダ女王陛下の名において会社の登録簿に登録されるものとする。このようにして取得された普通株については、大臣又は正当に授権された大臣の代理人がカナダ女王陛下のために議決権を行使することができる。
(2) カナダ女王陛下の代理人であると法律により宣言された法人により取得された会社株式は、当該法人が代理することにより、カナダ女王陛下の名において会社の登録簿に登録する。このようにして取得された普通株については、正当に授権された当該法人の代理人が議決権を行使することができる。

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