(1) |
大臣の勧告に基づき、大蔵大臣は、総督により承認された条件で会社に金銭の貸付を行うことができ、又これについての会社の担保を取得し、及び、保有することができる。 |
(2) |
大臣の勧告に基づき、総督は、会社が行った借入金の返済及びその利息の支払に関するカナダ女王陛下による保証を許可することができ、かつ、当該保証の形式、方法及び条件を承認し又は決定することができる。 |
(3) |
大蔵大臣又は総督が指名するその他の者は、女王陛下に代わって、本条の規定に基づく保証に署名することができる。この署名は、あらゆる目的上、当該保証が有効であること及び本条の条件に適合したものであることの決定的な証拠となる。 |
(4) |
次の貸付に関する未払額の総計は、いかなる場合にも4,000万カナダ・ドルを越えてはならない。
(a) |
本条の規定に基づき会社に対して行われた貸付、及び、 |
(b) |
本条の規定に基づきその返済及び利息の支払について女王陛下により保証された、会社に対して行われた貸付。 |
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