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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

連邦政府の参加

第43条


会社の目的及び責任に何らかの関係を有する研究又は開発作業に従事するカナダ政府の省庁は、財務局が承認する条件に基づき、会社と次の事項についての契約を締結することができる。
(a) 研究、開発又は契約中に明示的に規定され、会社により又は会社のために行われているか若しくは行われるべき関連作業において使用される施設、設備又は要員を会社に提供すること。
(b) 会社のための又は会社若しくは他のいずれかの人又は組織との協力による、本条(a)に規定された研究、開発又は関連作業の実施。

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