(1) |
承認済電気通信事業者であること又はもはやそうではないことを命令により承認された法人の名称が、別表1に付加され又は同表から削除される場合には、場合に応じて、当該承認済電気通信事業者が所有する会社普通株も社外株たることを停止し、及び、償却され、かつ、それに応じて会社の資本は減少される。 |
(2) |
本条(1)の規定に基づく会社普通株の償却後直ちに、取締役会は、当該償却された株数に等しい会社普通株を、当該償却した旨の命令を発した後、別表1中に指名された承認済電気通信事業者に発行する。会社の資本は、それに応じて増加されたとみなす。 |
(3) |
本条(2)の規定に基づき発行された会社普通株は、承認済電気通信事業者との協議の後に、大臣が承認する割合に応じて、承認済電気通信事業者間で割り当てられる。 |
(4) |
本条の規定に基づき会社普通株についての自己の持ち株が減少又は償却される承認済電気通信事業者又は承認済電気通信事業者であった法人は、その分について、本条の規定に基づき会社普通株についての自己の持ち株が増加される承認済電気通信事業者により、割合に応じて、次の価格で償還を受けるものとする。
(a) |
自己と当該電気通信事業者とにより合意された一株あたりの価格。 |
(b) |
本条(2)の規定に基づく株式の発行後30日以内に(a)に基づく合意に至らない場合には、これらを法律上の条件を満たした者に対して発行された会社株式であるとした場合の、株式発行の日の当該株式についての公正な市場価格に等しい一株あたりの価格。 |
|
(5) |
本条(4)の規定に基づき、一の法人が償還を受けることができる総額は、同項の規定に基づいて決定されたこれらについての自己の賠償責任の範囲内で、各承認済電気通信事業者の当該法人に対する債務とされ、管轄権を有する裁判所において賠償請求を行うことができる。 |