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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

会社の権限

第5条

(1) 会社は、その定款に規定された目的を実施するにあたって、次のいずれかの又はすべての権限を行使することができる。
(a) 衛星電気通信システム又はその構成要素を企画し、製造し、運用し及び維持する権限。
(b) 第8条の規定に基づき、衛星の打上げのための適切な取極を大臣の指示に基づいて交渉し及び締結する権限。
(c) 衛星による電気通信業務の提供のために会社が妥当とみなす条件で契約を締結する権限。
(d) 衛星電気通信及び衛星システムに係わるすべての事項における研究及び開発活動を実施し並びに管理上、工学上その他の業務を提供する権限。
(e) カナダ会社法(1970年改正カナダ法、C-32章)第16条に規定する権限(ただし、同法第16条(1)(b.1)、(c)及び(r)に定める権限を除く)。
(f) カナダ会社法(1970年改正カナダ法、C-32章)の第16条(1)(b.1)に規定するいずれか他の会社、企業又は人との利益配分、利権結合、協力、合弁事業、相互的特権付与その他の方法についての合併取極以外の取極を締結する権限。
(g) 大臣の勧告に基づく総督の承認に従って、完全に又は一部について会社の目的に類似する目的を有する又は直接的又は間接的に会社に利益をもたらし得る事業を行っているいずれか他の会社の株式、社債若しくはその他の有価証券を取得し、若しくはその他の方法で獲得し及び所有する権限及びこれらの有価証券を販売し又はその他の方法で取引する権限。
(h) 会社が購入し若しくはその他の方法で取得したいずれかの財産又は会社に対して行われたいずれかの業務についての支払若しくは内払において、この法律の規定に基づき、払込の会社株式を発行しかつ完全に割り当てる権限。
(i) 会社の目的のすべて又はそのいずれかの部分を遂行する権限、及び(a)ないし(g)に基づいて許可された事項のすべて又はいずれかを主たる代理人、契約当事者又はその他の資格で、単独で又は他の者と共同で行う権限、及び
(j) 会社の目的の達成及び権限の行使に付随する又はこれを促すその他のすべての事項を行う権限。
(2) 会社は、自らの目的を達成するため、当該権限を付与する合法的な権限を有するいずれかの機関からカナダ外での権限を引き受けることができる。

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