会社の権限
第6条
(1)
会社のいずれかの有価証券を購入し又は会社と契約するいずれの者のためにも、会社は、自然人のすべての権限を有するとみなされる。
(2)
本条のいずれの規定も、その定款に基づく会社の権限を踰越する行為についての会社に対する取締役の個人的賠償責任を減じることはない。