義務
第8条
会社は、大臣の指示に基づく場合を除き、外国、外国の代表により構成される組織又は外国の代理人として若しくは外国のために活動する法人と直接的に又は間接的に交渉し又は取極の締結を行うことはないものとし、かつ、会社は、自己の目的を遂行するにあたり会社にとってのすべての関心事について、大臣の要請に基づき、カナダによる又はカナダのための交渉の実施を援助する。