宇宙法 TOP
目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

附属書2(第2条)

 カナダ女王陛下、カナダ女王陛下の代理人であると法律により宣言された法人及び承認済電気通信事業者以外の者による普通株の取得及び所有に関する条件
第1条
(1) カナダ女王陛下、カナダ女王陛下の代理人として法律により宣言された法人及び承認済電気通信事業者以外の者が所持する会社の社外普通株の20パーセント以上を非居住者が所有することはできない。
(2) 居住者は、非居住者の名義で、又は非居住者の使用若しくは利益のために、会社普通株を所有してはならない。
第2条 会社のいかなる普通株も、次の者の名義で又はその者の使用若しくは利益のために、申込まれ、購入され又は所有されないものとする。
(a) 承認済電気通信事業者の取締役又は役員。
(b) 法律上の条件の目的上、承認済電気通信事業者と提携しているとみなされる法人。
(c) 外国政府、その行政上の下部組織又は外国政府若しくはそのいずれかの行政上の下部組織の代理人。
第3条 一の人、又はいずれかの州の長としての女王陛下の名義若しくは権利において又はその使用若しくは利益のために所有される会社普通株の株数は、次に掲げる者の名義又は権利において又はその者の使用若しくは利益のために所有される会社の社外普通株の2.5%を越えることはできない。
(a) 当該一の人、又は当該州の長としての女王陛下と提携する各株主、及び、
(b) この附属書に定める条件に基づき当該人、又は当該地方の長である女王陛下と提携しているとみなされる者、ただし、これらの者と当該一の人、又は当該州の長としての女王陛下が株主であることを条件とする。
第4条
(1) この附属書において、
「代理人」とは、外国政府又はそのいずれの行政上の下部組織との関係において、当該外国政府又は行政上の下部組織に代わって、個人の資産又は財産の管理又は経営に関連する任務又は義務以外の任務又は義務を遂行するよう授権された者をいう。
「法人」には、社団、組合その他の組織を含む。
「非居住者」とは、次の者をいう。
(a) カナダ内に通常居住しない個人。
(b) カナダ以外の場所で法人格を付与され、設立され又はその他の方法で組織された法人。
(c) 外国政府又はそのいずれの行政上の下部組織若しくはこれらいずれかの代理人。
(d) (a)から(c)のいずれかに定める非居住者により直接的又は間接的に管理される法人。
(e)
(i) (b)から(d)のいずれかに定める非居住者により設立された信託であって、その過半数が居住者である個人の利益のために年金の管理に当たる信託以外のもの。又は、
(ii) (a)から(d)のいずれかに定める非居住者が、収益の50パーセント以上を受け取る信託。
(f) (e)に非居住者として規定される信託を直接的又は間接的に管理する法人。
「居住者」とは、非居住者ではない個人、法人、信託又は政府をいう。
(2) 法律上の条件の適用上、
(a) 株主は、この附属書第5条に規定される場合を除き、次の場合には、他の株主と提携しているとみなすものとする。
(i) 一の株主が他の株主が取締役又は役員である法人である場合。
(ii) 一の株主が他の株主が組合員である組合である場合。
(iii) 一の株主が他の株主が直接的又は間接的に管理する法人である場合。
(iv) 二の株主が法人であり、そのうちの一の株主が、他方の株主を管理するものと同一のカナダの州政府、外国政府又は個人若しくは法人により直接的又は間接的に管理される場合。
(v) 両株主が議決権信託の構成員であり、当該信託が会社株式に関係する場合。
(vi) 両株主が、同一州の長としての女王陛下の代理人、公務員又は法人であって、補償金、病院費用、医療、年金又は個人からなる特定の階層の類似の給付金若しくはこれらの基金から生ずる金銭の給付のために設立された基金の管理、運営又は投資に関連する機能又は義務を女王陛下のために遂行する者である場合。
(vii) 両株主が(i)から(vi)の意味において提携している場合。
(viii) 両株主が営業規則により宣言された提携株主を構成するその他の方法によって提携している場合。
(b) 株主とは、カナダ女王陛下、カナダ女王陛下の代理人であるとして法律により宣言された法人又は承認済電気通信事業者以外の人であって、会社の登録簿に従って一又は複数の会社普通株の所有者である者である。この附属書におけるいずれかの人により又はその名義により所有される株式についての規定は、会社の登録簿に従った株式の所有者である者の株式についての規定とする。
(c) 一の法人及び一の承認済電気通信事業者の両者が株主である場合に、当該法人が当該承認済電気通信事業者と提携している株主であるとみなされる場合には、当該法人は当該承認済電気通信事業者と提携している株主とみなされる。
(d) 一の会社株式が共同で所有され、当該共同所持者の一又は複数の者が非居住者である場合には、当該株式は非居住者により所有されているとみなされる。
(e) かつて居住者であった一の法人又は信託が非居住者となる場合、当該法人又は信託が居住者であった間にこれらの者により取得された会社の株式で、非居住者となっても、これらの者によって所有されているものは、非居住者の使用又は利益のために、居住者によって所有される株式であるとみなされる。
第5条 この附属書4(2)(a)(i)から(vii)にかかわらず、
(a) 居住者であり、本項がなければ他の株主と提携しているとみなされる株主が、当該宣言を提出する株主により所有されている又は所有されるべき会社の株式のいずれも、当該株主の知る限り、当該株主又は本項がなければ当該株主が提携しているとみなされる居住者の権利において又はこの者の使用若しくは利益のために所有されておらず又は所有されない旨を声明する宣言を会社に提出する場合には、いずれの株主も、随時当該宣言を行った株主により所有される会社の株式が当該宣言中で行われた声明に反して所有されていない限り、他方の者と提携しているものとはみなされない。
(b) 法人であり、かつ、居住者である二名の株主は、本別表4(2)(a)(i)の規定に基づき当該株主と提携しているとみなされるという理由のみによってこの別表4(2)(a)(vi)の規定によって相互に提携しているものとはみなされない。
(c) 一の株主が、会社の株主登録簿から、会社普通株を500株を越えることなく所有していることが明らかである場合には、他のいずれの株主とも提携しているとはみなされない株主であり、かつ、他の株主は当該株主と提携しているとはみなされない。

BACK English