(1) |
宇宙からのランド・リモートセンシング・データの継続的な民事用の収集及び使用は、主として地球の天然資源を管理しその他の多くの経済的に重要な活動を立案し、行うことに役立つ。 |
(2) |
合衆国は、合衆国政府の実験用ランドサット・システムによって、ランド・リモートセンシング技術における世界の指導国としての地位を確立した。 |
(3) |
合衆国の国益は、民事リモートセンシングにおける国際的な指導力を保持すること及びリモートセンシング・データの有益な利用を幅広く促進することにある。
(4)合衆国政府又は合衆国の民間当事者によるランド・リモートセンシングは、合衆国の国際的な誓約及び政策並びに国家安全保障に係る事項に影響する。 |
(5) |
ランド・リモートセンシング・データの幅広いかつ最も有益な利用は、データの非差別的な入手の政策を維持することから生ずる。 |
(6) |
競争的な、市場操作される民間部門をランド・リモートセンシングに含めることは合衆国の国益となる。 |
(7) |
ランド・リモートセンシング・データの利用は、緩慢な市場の発達及びデータの継続性の保証がないことよって妨げられている。 |
(8) |
民間部門、及び、特に、付加価値産業は、ランド・リモートセンシング・データの市場を開発するのに最も適している。 |
(9) |
高度の危険と大規模な資本経費が含まれるために、民間部門だけで、現在、ランド・リモートセンシング・システム全体を開発することができるということは疑わしい。 |
(10) |
連邦政府と民間産業の間の協力は、データの継続性及び合衆国の指導力の両方を確保するのに役立ち得る。 |
(11) |
完全な商業的方式への段階的な移行によって、この協力を開始するのは今が時宜を得ている。 |
(12) |
この協力は、一方でランド・リモートセンシング・データの連邦政府への継続的提供を確保するとともに、連邦政府による実行可能な最小限度での支援と規制及び民間部門による実行可能な最大限度での競争を含めるように組織するべきである。 |
(13) |
民間部門の活動が国益に適合し、かつ、合衆国の国際的な誓約及び政策が遵守されることを確保するために、政府による一定の監督を維持しなければならない。 |
(14) |
現在のところ、気象衛星を商業化する逼迫した理由はない。 |