(a) |
長官は、第202条の規定によって許可される契約のための競争入札の公示の一部として、国際的な義務、(機密情報の適切な保全を伴う)国家安全保障に係る事項、国内法の考慮、民間契約者が適合するよう要求されるその他の基準又は条件を確認し及び公表する。 |
(b) |
長官は、この章に基づいて契約者を選定するにあたって、次のことを考慮する。
(1) |
価値の付加されていないデータを意欲的に市場化する能力。 |
(2) |
契約から生じ得る政府にとって潜在的な経費節減を含む最善の全体的な財政上の利益。 |
(3) |
(a)の規定に基づき確認される義務、事項、考慮、基準及び条件に適合する能力。 |
(4) |
ランドサット・システムからのデータの継続的なかつ随時の引渡しを確保するための能力を含む、技術上の能力。 |
(5) |
第3章の規定に基づいて選定される契約者と順調な移転を行う能力。及び、 |
(6) |
長官が適切かつ関連すると考えるその他の要素。 |
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(c) |
長官は、第202条(a)の規定によって必要とされる競争入札の手続の結果として、この章の規定に基づき容認し得るいずれの提案も受理することがない場合には、このことを認証し、この認証を議会に十分に報告するものとする。長官は、実行可能な限り迅速に、ただし、そのように認証しかつ報告した後30日以内に、競争入札の手続を再開する。二度目の競争入札の手続の期間は120日を越えてはならない。長官は、この二度目の競争入札の手続の後に、この章の規定に基づき容認し得るいずれの提案も受理することがない場合には、このことを認証し、この認証を議会に十分報告するものとする。長官は、容認し得る提案を受理することがない場合には、ランドサット・システムからのデータの市場販売を継続する。 |
(d) |
第202条の規定に基づき与えられる契約は、長官の自由裁量において、第304条(b)の規定に基づき、第3章の規定によって必要とされる契約と組み合わせることができる。 |