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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第2章 ランドサット・システムの運用及びデータのマーケティング

運用

第201条
(a) 長官は、次のことについて責任を負うものとする。
(1) ランドサット1、2、3、4、及び5号の軌道、運用、及び処分を含むランドサット・システム。
(2) この章に基づき与えられた契約の開始の日付で効力を有する合衆国政府と地上局を運用している国との間の協定の条件に基づく外国の地上局へのデータの供給。
(b) 本条の規定は、合衆国政府が次の権限を保持する限り、ランドサット・システムの一部又は全部の運用のための契約を行うことについての長官の権限に影響するものではない。
(1) 当該システムの所有権。
(2) 価値の付加されていないデータの所有権、及び、
(3) システムの運用に関する決定を行う権限。


価値の付加されていないデータのマーケティング契約

第202条
(a) 長官は、この章の要件に基づき、競争的な手続を用いて、歳出法によって事前に定める限度で、(長官が定義するような)合衆国の民間部門の当事者とランドサット・システムによって収集された価値の付加されていないデータのマーケティング契約を行うものとする。この契約は、
(1) 契約者が価値の付加されていないデータの価格を設定することを規定する。
(2) システムを運用するための料金、当初の料金として又は販売の収益率として契約者が支払う金額、又はその他のこのような対価を含む、長官と契約者の間の財政上の措置を定めることができる。
(3) 契約者が非差別的な基礎に基づいてすべての潜在的な購入者に対し価値の付加されていないデータの販売及び引渡しの申出を行うことを規定する。
(4) 契約者が、販売以外の目的で利用するために選定する価値の付加されていないデータの完全な購入価格を合衆国政府に支払うことを規定する。
(5) 長官によって、契約が合衆国政府にとって正価の節減になり得ると決定された場合にのみ、締結される。
(6) 長官の決定によって、ランドサット・システムの宇宙部分の実際的な譲渡の後に、競争入札により再び与えることができる。
(b) (a)によって許可される契約は、契約者が商業上の運用のために必要と考えるランドサット・システムの要素を利用し、契約者自身の経費で、維持し、修繕し、又は変更することを明記することができる。
(c) 長官による当該契約を締結する決定又は決定案は、上院の商業、科学及び運輸委員会及び下院の科学、技術委員会に送付されるものとする。いずれの決定又は決定案も次の場合を除き、実施されない。
(A) 各委員会による送付された決定の受領の後30暦日の期間が経過した場合、又は、
(B) 当該期間の終了以前に各委員会が当該決定又は決定案に反対しない旨の通告書を長官に送付することに同意しかつ送付した場合。長官は、送付される通告書の一部として、(a)に定める契約の条件に関する情報を含めるものとする。
(d) この法律の適用上、長官は、「合衆国の民間部門の当事者」を定義するにあたって、中心人物の市民権、資産の場所、外国の所有権、管理、影響その他の要素を考慮する。


契約のための競争条件

第203条
(a) 長官は、第202条の規定によって許可される契約のための競争入札の公示の一部として、国際的な義務、(機密情報の適切な保全を伴う)国家安全保障に係る事項、国内法の考慮、民間契約者が適合するよう要求されるその他の基準又は条件を確認し及び公表する。
(b) 長官は、この章に基づいて契約者を選定するにあたって、次のことを考慮する。
(1) 価値の付加されていないデータを意欲的に市場化する能力。
(2) 契約から生じ得る政府にとって潜在的な経費節減を含む最善の全体的な財政上の利益。
(3) (a)の規定に基づき確認される義務、事項、考慮、基準及び条件に適合する能力。
(4) ランドサット・システムからのデータの継続的なかつ随時の引渡しを確保するための能力を含む、技術上の能力。
(5) 第3章の規定に基づいて選定される契約者と順調な移転を行う能力。及び、
(6) 長官が適切かつ関連すると考えるその他の要素。
(c) 長官は、第202条(a)の規定によって必要とされる競争入札の手続の結果として、この章の規定に基づき容認し得るいずれの提案も受理することがない場合には、このことを認証し、この認証を議会に十分に報告するものとする。長官は、実行可能な限り迅速に、ただし、そのように認証しかつ報告した後30日以内に、競争入札の手続を再開する。二度目の競争入札の手続の期間は120日を越えてはならない。長官は、この二度目の競争入札の手続の後に、この章の規定に基づき容認し得るいずれの提案も受理することがない場合には、このことを認証し、この認証を議会に十分報告するものとする。長官は、容認し得る提案を受理することがない場合には、ランドサット・システムからのデータの市場販売を継続する。
(d) 第202条の規定に基づき与えられる契約は、長官の自由裁量において、第304条(b)の規定に基づき、第3章の規定によって必要とされる契約と組み合わせることができる。


データ販売

第204条
(a) 契約者は、第202条(a)に定める契約の開始の日の後に、第601条及び第602条に定める条件に従って、ランドサット・システムのデータのコピーの販売から収入を得る権利を有する。
(b) 契約者は、当該システムの宇宙部分の譲渡の後に、当該システムによって従前に作成されたデータの市場販売を継続することができる。


外国の地上局

第205条
(a) この章に基づく契約は、契約者が、契約の開始の日に効力を有する合衆国政府と外国の地上局の間の協定の有効期間中、その条件に従って、外国の地上局に価値の付加されていないデータの供給を継続することによって、長官の代理人として行動することを規定する。
(b) 契約は、これらの協定の終了の際に、又は契約の開始の日に合衆国といかなる協定をも有していない外国の地上局の場合に、次のように規定するものとする。
(1) ランドサット・システムからの価値の付加されていないデータは、契約者のみが外国の地上局に提供する。及び、
(2) 当該データは非差別的な基礎に基づき提供される。

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