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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第4章 民間リモートセンシング宇宙システムの許可

一般的権限

第401条
(a)
(1) 長官は、他の適当な連邦機関と協議の上で、民間部門の当事者に対して、長官が定める期間、この章の規定に基づき、民間リモートセンシング宇宙システムを運用するための免許を交付する権限を与えられる。
(2) リモートセンシングその他の目的で利用される民間宇宙システムの場合に、この章の規定に基づく長官の権限は、当該宇宙システムのリモートセンシングの運用にのみ限定される。
(b) 長官は、申請人がこの法律、この法律に基づき公布される規則、合衆国の関係する国際的な義務及び国家安全保障に係る事項の要件に適合することを文書によって決定しない限り、いずれの免許をも交付しない。
(c) 長官は、当該申請の受領の日から120日以内に申請を再検討し、これに関する決定を行うものとする。長官は、この時間内に最終措置が講じられない場合には、申請人に対して係争事項及びこれらを解決するために必要な措置を通知する。
(d) 長官は、既存の免許人を競争から保護するために、この免許を取り消すことはない。


運用条件

第402条
(a) 合衆国の管轄権及び管理権に従う者は何人も、第401条の規定に基づく免許なくして、直接に又は子会社若しくは支社によって、民事リモートセンシング宇宙システムを運用することができない。
(b) この章の規定に基づき交付される免許は、免許人がこの法律のすべての要件に適合しており、かつ、次のとおりであることを明記する。
(1) 合衆国の国家の安全を保持し、促進し、かつ、第607条の規定に基づき合衆国の国際的な義務を遵守し及び履行するようにシステムを運用する。
(2) 価値の付加されていないデータを非差別的な基礎に基づきすべての潜在的な利用者に提供する。
(3) 免許に基づく運用の終了と同時に、大統領が納得する方法で宇宙空間にある衛星を処分する。
(4) 長官が第602条の規定に基づき要求することができるすべての価値の付加されていないデータを迅速に提供する。
(5) 長官にシステムの完全な軌道及びデータ収集の特性を提供し、この特性からの意図された逸脱に関する事前の承認を得、そして長官に意図しない逸脱を直ちに通知する。
(6) 免許人は、外国、外国の団体、外国又は外国の団体を含むコンソーシアムと締結しようとする協定を長官に通告する。
(7) 免許人の設備、施設、及び財政記録の長官による検査を許可する。
(8) 免許を取り消し、第403条(a)(1)の規定に基づく長官による通告によって運用を終了させる。及び、
(9) (A)免許人又は子会社若しくは支社が行う(長官が規則によって定義するような)「付加価値」活動を長官に通告する。)当該活動が行われるべき場合には、非差別的な入手に関するこの法律の規定に適合するための計画を長官に提供する。


長官の行政上の権限

第403条
(a) 長官は、この章に規定する責任を履行するために、以下のことを行うことができる。
(1) この章に基づく免許を交付し、終了させ、変更し、条件を付し、譲渡し、又は停止すること。及び、長官が、免許人の通告に基づき、免許人がこの法律の規定、この法律に基づき公布された規則、当該免許の期間、条件、又は制限、若しくは合衆国の国際的な義務又は国家安全保障に係る事項に実質的に従っていないと決定する場合には、直ちに免許が交付された運用を終了させること。
(2) この章の規定に基づき免許人の設備、施設、又は財政記録を検査すること。
(3) この章の規定に基づき交付された免許又は公布された規則の要件に従っていないことについて、1万ドルを越えない民事上の罰金を含む刑罰を与えること(当該免許又は規則に違反する一日毎の運用は別個の違反を構成する。)。
(4) この民事罰を示談にし、変更し、又は軽減すること。
(5) 資料、文書、又は記録、若しくは本条の規定に基づく聴聞を実施するために証人の出席及び証言について召喚状を発すること。
(6) 物体、記録、又は報告書が、この法律又はこの法律に基づき交付された免許若しくは公布された規則の要件に違反して使用された、使用されている、又は使用される可能性があると信ずる確かな根拠がある場合には、これらの物体、記録、報告書を差し押さえること。
(7) 調査及び査問を行い、この法律の施行に関連する事項に関していずれかの者に宣誓させ、証言させ、又は宣誓供述書を取ること。
(b) (a)(1)、(a)(3)又は(a)(6)の規定に基づき随時違反行為の再審請求を行う申請人又は免許人は、当該違反行為に関して商務省による聴問の機会を持った後に、長官による公式な裁定を要求する権利を有する。本条の規定に基づく長官による最終措置は、合衆国法第5編第7章の規定に基づく司法上の再審理に服する。


長官の規制権限

第404条 長官は、この章の規定を実施するための規則を公布することができる。これらの規則は、合衆国法第5編第553条の規定に基づく公表及び説明の後にのみ公布される。


政府機関の活動

第405条
(a) 民間部門の当事者は、宇宙空間での利用可能性に基づいて、合衆国政府の民事衛星又は宇宙機を当該システムのプラットフォームとして利用する民間リモートセンシング宇宙システムを運用する免許を申請することができる。長官は、この章の権限に基づき、当該システムがこの章のすべての条件を満足し、かつ、次のような場合には、当該システムに対して免許を交付することができる。
(1) システム運用者が、固定経費、プラットフォームに係る経費、データの伝送経費、及び打上げに係る経費の合理的なかつ均衡の取れた分担額を含む当該利用に関して負担するすべての関連経費を政府に迅速に償還することに同意する場合。
(2) 当該利用は、当該民事プラットフォームについて責任を有する機関が決定する政府の予定された民事ミッションを妨げ又は他の方法でこれに支障を及ぼしてはならない。
(b) 長官は、当該利用に適当な機会を与えるように民間部門の当事者に援助を提供することができる。
(c) 歳出法が事前に定める限度で、連邦機関は、当該利用についての協定を締結することができる。ただし、当該協定が当該機関の任務及び法律上の権限に適合し、かつ、当該リモートセンシング宇宙システムが運用開始以前に長官によって免許を交付されていることを条件とする。
(d) 本条の規定は、第5章の規定に基づいて実施される活動には適用されない。
(e) この章のいかなる規定も、1934年に制定され、その後改正(47U.S.C.151ET Seq.)された通信法に基づく連邦通信委員会の権限に影響するものではない。


終了

第406条 第304条(a)(2)に定める6年の期間の終了から5年が経過した後、いずれの民間部門にも免許が交付されず、この章の規定に基づく運用が継続されない場合には、この章の権限は終了するものとする。

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