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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第5章 研究及び開発

第501条
(a)
(1) 国家航空宇宙局長官は、国家航空宇宙局のリモートセンシングの研究及び開発計画を継続し及び向上するように指示される。
(2) 同長官は、次のことを行うことを許可され及び奨励される。
(A) 実験的な宇宙リモートセンシング計画を行うこと(応用証明計画及び大学における基礎的研究を含む。)。
(B) 地球及び地球環境を監視するために必要なものを含む、リモートセンシング工学・技術を発達させること。
(C) 他の連邦機関及び公共及び民間の研究団体(民間産業、大学、州及び地方自治体政府、外国政府、及び国際機関を含む。)と協力してこれらの研究及び開発を行うこと、及び、この協力を強化する取極(合弁事業を含む。)を締結すること。
(b)
(1) 長官は、次の計画を継続して行うことを指示される。
(A) リモートセンシングの応用研究。
(B) 地球及び地球環境の監視。
(C) この監視のための技術開発。
(2) この計画は、大学における基礎研究及び応用実証の支援を含めることができる。
(c)
(1) 農務長官及び内務長官は、合衆国の再生可能な資源又は再生不可能な資源を管理しかつ利用する能力を向上させるために、この目的のための特別支出金を使用して、リモートセンシングの応用に関する研究・開発計画を実施することを許可され及び奨励される。
(2) この計画には、大学における基礎研究、応用証明、及び他の政府機関、民間部門の当事者、及び外国の機関並びに国際機関を含む協力活動を含めることができる。
(d) 他の連邦機関は、自己の許可されたミッションの遂行にあたって、この目的のための予算を使用して、リモートセンシングの利用に関する研究及び開発を行うことを許可され及び奨励される。
(e) 長官と国家航空宇宙局長官は、この法律の制定の日の後1年以内にかつその後は2年ごとに、共同で次の事項を含む報告を作成し、議会に送付する。
(1) 地球及び地球大気圏に適用されるリモートセンシングの研究及び開発についての統一国家計画
(2) 連邦機関の現在進行中の関連研究及び開発活動における進捗状況の編集。及び、
(3) 地球及び地球大気圏に関する我々の知識の状態の評価、追加研究(連邦の運用中のリモートセンシング宇宙計画の関連研究を含む。)の必要、及び一層の進展のために利用可能な機会。


実験データの利用

第502条 連邦の実験用リモートセンシング宇宙計画において収集されたデータ(応用計画を含む。)は連邦政府が資金を提供する関連研究・開発計画及び協力研究計画において使用することができる。ただし、第503条の規定に基づく利用を除いて、商業上の利用又は民間部門の活動と競合する利用についてはこの限りではない。


実験データの販売

第503条 連邦の実験的なリモートセンシング宇宙計画において収集されたデータは、(合衆国の国家安全保障に係る利益及び国際的な義務に基づき、かつ、第607条の規定に従って)非差別的な基礎に基づき、データを市場化する合衆国の事業体に競争入札の手続によって一括して、販売される。

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