(a) |
次のことは合衆国政府の利益である。
(1) |
ランド・リモートセンシング・データの公的記録を長期的な世界的環境監視を含む歴史的、科学的、及び技術的目的のために保持すること。 |
(2) |
公的記録の内容及び範囲を管理すること。 |
(3) |
公的記録の質、完全性、及び継続性を確保すること。 |
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(b) |
長官は、基礎的な世界的規模のランド・リモートセンシング・データ・セット(以下「基礎的データ・セット」という。)の長期的な保管、維持、及び品質向上の措置を講じ、かつ基礎的データ・セットの適切な保管及び保存を確保し、データを要求する者が随時入手することができるよう確保する。長官が政府の公的記録保管所に集める基礎的データ・セットは、システム運用者が販売その他の目的で維持することができるデータの目録とは異なる。 |
(c) |
長官は、基礎的データ・セットの当初の内容を決定するにあたって、又は、当該データ・セットの品質向上にあたって、次のことを行う。
(1) |
この法律の制定の日に記録保管されたデータを基礎として使用する。 |
(2) |
将来の技術的及び科学的開発及び必要を考慮する。 |
(3) |
リモートセンシング・データ及びデータ製品の利用者及び作成者と協議し、彼らの助言を求める。 |
(4) |
地理的範囲の見地から重複することがあるが、季節、無線周波数スペクトル、解像度その他の関連要素の見地からは異なるデータの必要を考慮する。 |
(5) |
長官が適当と考える場合には、第3章の規定に基づきランドサット・システムにより又は第4章の規定に基づき免許人によって作成された価値の付加されていないデータを含める。 |
(6) |
長官が適当と考える場合には、外国の地上局又は外国のリモートセンシング宇宙システムによって収集されたデータを含める。 |
(7) |
公的記録の内容が第607条の規定に従って作成されることを確保する。 |
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(d) |
長官は、利用可能な予算に従って、基礎的データ・セットに必要なデータを請求し、これを提供するシステム運用者に対して複製及び伝送に係る妥当な経費を支払う。システム運用者は、記録の保管を行うのに適した形で要求されたデータを迅速に提供するものとする。 |
(e) |
いずれのシステム運用者も、長官が決定する期間、合衆国のリモートセンシング・データの記録保管所に自己が提供するすべてのデータを独占的に販売する権利を有する。ただし、この権利は、データが検知された日から10年を越えることはないものとする。第202条(a)に規定された契約の履行に先立ってランドサット・システムによって作成されたデータの場合には、第202条の規定に基づき選定された契約者は、この契約期間中、合衆国政府のためにこれらのデータを市場化する独占的な権利を有する。システム運用者は、当該特定データの販売の申込を終了させることによって独占権が終了する以前に独占権を放棄し、かつ、記録保管所からの配布に同意することができる。 |
(f) |
この独占的販売権の終了の後、又はこの権利の放棄の後、合衆国のリモートセンシング・データの公的記録に提供されたデータは公物となり、長官が複製及び伝送に係る妥当な経費を反映する価格で当該データを要求する当事者に提供される。 |
(g) |
長官は、本条に規定する任務を遂行するにあたって、実行可能な限度においてかつ特別歳出法の事前の規定に基づき既存の政府の施設を使用する。 |