第7章 気象衛星の商業化の禁止
禁止
第701条 |
大統領も政府の他のいずれの公務員も、商務省又はその後継機関が運用する気象衛星システムのいずれの部分も民間部門に賃貸し、売却し、又は譲渡し、これらを商業化し若しくはいずれかの方法によって解体する努力を払ってはならない。 |
将来の考慮
第702条 |
この法律の制定に続く状況の変化にかかわらず、たとえこの変化によって気象衛星を商業化することが国益となることが明らかになったとしても、この章がまず廃止されない限り、大統領又はいずれの公務員も、第701条の規定が禁止する措置を講じてはならない。 |
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