(a) |
行政的聴聞
運輸長官は、次の者に公式の聴聞の機会を与えるものとする。
(1) |
この法律第70105条(a)に基づく一定の条件付きで免許を交付し又は譲渡し若しくは免許の交付又は譲渡を拒否する長官の決定に対して、この章に基づく申請人。
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(2) |
この法律第70104条(c)に基づき搭載物の打上げを差し止める長官の決定に対して、この章に基づく搭載物の所有者又は運用者。
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(3) |
次の条項に基づく長官の決定に対して、この章に基づく免許人。
(A) |
免許を修正し、停止し、又は取り消すためのこの法律第70107条(b)又は(c)、又は、
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(B) |
長官によって免許が交付された打上げ又は打上げ場の運営を禁止し、停止し、若しくは終了させるためのこの法律第70108条(a)。 |
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(b) |
司法上の再審理
この章に基づく長官の最終的措置は法律第5編第7章に規定されるような司法上の再審理に従うものとする。
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