(a) |
(1)に基づいて行動するにあたって、国内を調達源とする実質上同価値の打上げ資産又は打上げ業務に関して合理的な条件の下での商業的入手可能性を考慮するものとする。
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(b) |
価格
(1)本項において「直接費用」とは次のものをいう。
(A) |
商業打上げの作業と明暸に関連し得る実際価格、及び |
(B) |
商業打上げ作業が行われない場合には、合衆国政府が負担することがないであろう実際価格。
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(2)(a)に基づく資産又は役務を提供する行政機関の長は、運輸長官との協議の上、当該資産又は役務の価格を定めるものとする。当該価格は次のとおりである。
(A) |
売買又は売買に代わる取引による打上げ資産の取得の価格は公正な市場価値である。 |
(B) |
打上げ資産(売買若しくは売買に代わる取引による場合を除く。)の取得の価格は合衆国政府が当該資産の取得のために負担した、特別な摩耗及び破損及び資産の損傷を含む、直接費用に等しい金額である。 |
(C) |
打上げ役務の価格は合衆国政府が当該役務の取得ために負担した合衆国政府の文官及び契約者の要員の基本給を含む直接費用に等しい金額である。 |
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(c) |
長官による徴収
長官は、価格を定める行政機関の長の同意を得て本条に基づく支払金を徴収することができる。本項に基づいて徴収された金額は財務省に貯託されるものとする。この金額(余分な打上げ資産を除く。)は、資産又は役務の提供に係る費用が支払われた歳出予算に計上するものとする。 |
(d) |
他の政府機関の長による徴収
合衆国政府の省、機関又は部局の長は、打上げ機又は打上げのためのその搭載物の製造に関係する活動が当該打上げ機又は搭載物の所有者若しくは製造者によって合意された場合には、当該活動についての支払金を徴収することができる。
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