(a) |
一般的要件
(1) |
免許人又は譲受け人は、この章に基づいて免許が交付又は譲渡される場合、次の請求から最大限度で生じ得る滅失を補償するための金額で責任保険を取得し又は財政上の責任を表示するものとする。
(A) |
免許に基づいて行われた活動に起因する死亡、身体的傷害、又は財産の損傷若しくは滅失についての第三者による請求。及び |
(B) |
免許に基づいて行われた活動に起因する合衆国の資産に対する損傷又は滅失についてのいずれかの人に対する合衆国政府による請求。 |
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(2) |
運輸長官は、国家航空宇宙局長官、空軍長官その他の適切な行政機関の長との協議の後、(1)(A)及び(B)に基づいて必要とされる金額を決定するものとする。 |
(3) |
免許人又は譲受け人は、一の打上げに関連する賠償請求の総計について、保険を得ること又は次の金額以上の財政上の責任を表示することを要求されることはない。
(A) |
(i)(1)(A)に基づく5億ドル、又は、
(ii)(1)(B)に基づく1億ドル、又は、
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(B) |
総額が(A)における関係総額以下である場合、合理的な費用で世界市場において入手できる最大限の責任保険。 |
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(4) |
本項に基づく保険証券又は財政上の責任の表示は、合衆国政府が費用を負担することなく、打上げ業務に関係する潜在的責任の限度で次の者を保護するものとする。
(A) |
合衆国政府。 |
(B) |
合衆国政府の行政機関及び要員、契約者、及び下請契約者。 |
(C) |
免許人又は譲受け人の契約者、下請契約者、及び顧客。 |
(D) |
顧客の契約者及び下請契約者。 |
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(b) |
賠償請求の相互権利放棄
(1) |
この章に基づいて交付され又は譲渡された免許は、打上げ業務に関係するその契約者、下請契約者、顧客及び顧客の契約者及び下請契約者との賠償請求権の相互放棄を行うよう免許人又は譲受け人に対して要求する規定(この規定に基づき、賠償請求権の相互放棄を行う各当事者が、自己が被る財産の損傷又は滅失について若しくは免許に基づき実施された活動に起因する自己の使用人が被る身体的傷害、死亡、又は財産の損傷若しくは滅失について責任を有することに同意する。)を含むものとする。 |
(2) |
運輸長官は、打上げ業務に関係する合衆国政府、合衆国政府の行政機関、及び打上げ業務に関係する契約者及び下請契約者のために、打上げ業務に関係する、免許人又は譲受け人、免許人又は譲受け人の契約者、下請契約者若しくは顧客、又は顧客の契約者若しくは下請契約者と賠償請求権の相互放棄(この放棄に基づき賠償請求権の相互放棄を行う各当事者は、自己が被る財産の損傷又は滅失について若しくは免許に基づき実施される活動に起因する自己の使用人が被る身体的障害、死亡、又は財産の損傷若しくは滅失について責任を有することに同意する。)を行うものとする。この権利放棄は、賠償請求が(a)(1)(B)に基づいて必要とされる保険の総額又は財政上の責任の表示を越える範囲でのみ適用する。運輸長官は、国家航空宇宙局長官及び空軍長官との協議の後、関連する保険の形式としては通常のものであると運輸長官が決定する保険証券の除外条項のために保険が利用できない限度で、合衆国政府及び同政府の省、機関並びに部局のために、合衆国政府の資産に対する損傷又は滅失についての損害賠償を得る権利を放棄することができる。 |
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(c) |
最大限度で生じ得る滅失の確定
運輸長官は、免許人又は譲受け人が決定を要求し及び同長官が必要とするすべての情報を提出した後90日以内に免許に基づく活動に関連して(a)(1)(A)及び(B)に規定する最大限度で生じ得る滅失を定めるものとする。運輸長官は、新たな情報により正当化される場合、この決定を修正する。 |
(d) |
年次報告
(1) |
運輸長官は、毎年11月15日までに、上院の商業、科学及び運輸委員会及び下院の科学、宇宙、及び技術委員会に、すべての交付された免許に関連して(c)に基づき行われた現在の決定及びこの決定の理由に関する報告を提出する。 |
(2) |
運輸長官は、毎年5月15日までに、(a)(3)(A)に明記された金額を再検討し及び変更された賠償責任期待値及び世界市場における保険の入手可能性に適合する金額の調整案を含む報告を議会に提出しなければならない。この調整案は、報告が提出された後30日で効力を生ずる。 |
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(e) |
政府の施設及び要員を含む打上げ
運輸長官は、政府の施設又は要員を含む打上げ又は打上げ場の運営の結果として生ずる賠償責任、死亡、身体の傷害、若しくは財産の損傷又は滅失から政府及びその行政機関及び要員を保護するために必要な財政上の責任の証明その他の保証についてこの章に適合する要件を定めるものとする。長官は、政府又はその機関の悪意の行為に起因する死亡、身体の傷害、若しくは財産の損傷又は滅失について本項に基づく賠償責任から政府を救済することはできない。 |
(f) |
支払金の徴収及び計上
政府の省、機関又は部局の長は、この章に基き交付され又は譲渡された免許に基づいて実施された活動に起因する政府の管轄権又は管理権の下にある政府資産の損傷又は滅失に起因する支払金を徴収するものとする。この支払金は、当該省、機関、又は部局の現行の関係のある特別支出金、財源、又は勘定に計上されるものとする。 |