(a) |
一般的要件
(1) |
運輸長官は、事前に歳出法において定められる限度で又は制定される追加の立法権限が(d)に基づいて提出された補償計画において賠償請求の支払措置を講じている範囲内で、この章に基づく免許人又は譲受け人、免許人若しくは譲受け人の契約者、下請契約者、又は顧客、又は顧客の契約者若しくは下請契約者に対する、免許に基づき実施される活動に起因する死亡、身体の障害、又は財産の損傷又は滅失について、この章に基づいて交付又は譲渡された免許に基づき実施される活動に起因する、第三者による(合理的な訴訟又は解決費用を含む)容認された請求に係る合衆国政府による支払の措置を講じなければならない。ただし、請求は、一の打上げに関連する容認された請求の総額が次の限度である場合に限り、本条に基づいて支払われ得る。
(A) |
この法律第70112条(a)(1)(A)に基づき要求される保険額又は財政上の責任表示額を超える場合で、及び、 |
(B) |
当該保険又は財政上の責任表示額を15億ドル(1989年1月1日以後に生じたインフレーションを反映するのに必要な追加総額を加える。)以上上回らない場合。 |
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(2) |
長官は、免許人又は譲受け人による悪意の行為の結果として生ずる死亡、身体の傷害、又は財産の損傷若しくは滅失に対する請求の一部の支払の措置を講ずることはできない。長官は関連する保険の形式としては通常のものであると長官が決定する保険証券の除外条項のために、この法律第70112条(a)(1)(A)に基づいて要求される保険が、容認された第三者損害賠償請求に充当するために利用することができない限度で、長官は、第70112条(a)(1)に定められた制限にかかわらず、この除外された請求の支払の措置を講ずることができる。 |
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(b) |
通知、参加、及び承認
(a)に基づく支払の前に、次のことを必要とする。
(1) |
死亡、身体の傷害、又は財産の損傷又は滅失について(a)(1)に定める当事者に対する請求又はこの請求に関連する民事訴訟について政府に通知が行われること、 |
(2) |
政府が当該請求又は訴訟に係る抗弁への参加又は援助の機会を与えられなければならないこと、及び |
(3) |
長官が政府の歳出予算から支払われるべき和解のいずれの分担金をも承認しなければならないこと。 |
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(c) |
支払保留
長官は、金額が不当であると認証する場合、(a)に基づき支払を保留することができる。ただし、長官は、管轄権を有する裁判所によって最終的に決定された請求の金額を妥当であるとみなすものとする。
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(d) |
調査、報告、及び補償計画
(1) |
長官は、この章に従い交付され又は譲渡された免許に基づいて実施された活動の結果として、一の打上げに関連する賠償請求の総額が、要求された保険又は財政上の責任の表示の総額を超えることが予想される場合、次のことを行う。
(A) |
損害の原因と程度を調査すること、及び |
(B) |
当該調査の結果に基づく報告を議会にすみやかに提出すること。 |
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(2) |
大統領は、一の打上げに関連する請求の総額についての賠償責任が、保険又は財政上の責任表示の総額を超えることがある旨を裁判所の決定が指摘した後90日以内に、長官の勧告に基づいて次のような補償計画を議会に提出する。
(A) |
当該請求のドル換算での総額を概算すること、 |
(B) |
これらの請求の支払のための資金源に関して勧告すること、 |
(C) |
追加の立法権限が必要とされる場合には、当該補償計画を実施するために必要な法律上の文言を含むこと、及び |
(D) |
単独の事件又は事故についてのいずれの補償計画も15億ドルを超えることはできないこと。 |
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(3) |
(2)に基づき議会に提出された補償計画は次のようなものとする。
(A) |
識別番号を有すること。 |
(B) |
上院及び下院に対して同じ日にかつ各院の会期中に提出されること。 |
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(e) |
議会議案
(1) |
本項において「決議」とは、
(A) |
議会の共同決議をいい、当該決義の決議条項の後の内容は次のとおりである。
「議会は、19__年__月__日に議会に提出された_番の補償計画を承認する」、空欄は適宜埋められること、ただし、 |
(B) |
一以上の補償計画を含む決議は除く。 |
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(2) |
上院は、補償計画が議会に提出された日の後議会の継続的会期の60暦日以内に追加の予算又は立法権限を必要とする補償計画を本項に基づき審議するものとする。 |
(3) |
上院に提出された決議は上院議長によって直ちに一の委員会に回付される。同一の計画に関連するすべての決議は同一の委員会に回付される。 |
(4) |
(A) |
決議が回付された上院の委員会が、その回付の後20暦日以内にこの決議について報告を行わなかった場合、この決議のそれ以上の審議について当該委員会の責任を解除するか又は当該計画のそれ以上の審議について当該委員会の責任を解除するための動議を提出し得る。 |
(B) |
責任解除の動議は、当該決議に賛成する個人によってのみ提出することができ(ただし、当該動議は当該委員会が当該計画に関する決議について報告した後は提出することができない。)かつ高い優先権を与えられる。当該動議に関する討議は1時間に制限され、当該決議への賛否両論の間で等分される。当該動議に対する修正は議事規則に違反する。当該動議の可否を決定する票決の再審議のための動議は議事規則に違反する。 |
(C) |
責任解除の動議が可決又は否決される場合、当該動議を更新することはできず、かつ同一の計画に関する他の決議から委員会の責任を解除するための別の動議を提出することもできない。 |
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(5) |
(A) |
上院の委員会が決議の報告を行った後又は決議のそれ以上の審議について責任を解除された後、決議の審議を行うための動議は、たとえそれ以前の同様の動議が否決されていたとしても、いかなる時点でも議事規則に適合する。当該動議は、高い優先権を与えられ、かつ、討議を行わない。当該動議の修正は議事規則に違反する。当該動議の可否を決する票決を再審議するための動議は議事規則に違反する。 |
(B) |
本条(A)に定める決議に関する討議は10時間以下に制限され、当該決議に対して賛成する者と反対する者に等分される。討議をそれ以上制限するための動議は討議されない。当該決議に対する修正又は再付託動議は議事規則に違反する。当該議案の可否が決定される票決を再審議する動議は議事規則に違反する。 |
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(6) |
次の事項は、討議なしに上院において決定されるものとする。
(A) |
委員会の責任解除に関連する延期動議。 |
(B) |
決議の審議の延期動議。 |
(C) |
他の事業の審議を行うための動議。 |
(D) |
上院の手続規則の決議に関連する手続への適用に関連する議長決定の請求。 |
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(f) |
適用
本条は、運輸長官が1999年12月31日までに完全かつ有効な申請を受理し、本章に基づいて交付され又は譲渡される免許に適用する。 |