(a) |
禁止
何人も、この章、この章に基き定められた規則又はこの章に基づいて交付され又は譲渡された免許のいずれの条件にも違反することはできない。 |
(b) |
一般的権限
(1) |
運輸長官は、この章の実施にあたって、次のことを行うことができる。
(A) |
研究及び調査の実施。 |
(B) |
誓約の執行。 |
(C) |
宣誓供述書の取得。 |
(D) |
合法的手続に基づいて、
(i) |
この章が適用される対象物を又は運輸長官が要求する記録若しくは報告がこの章に基づいて行われ又は維持されているかを査察するために、妥当な時に、打上げ場、製造施設、打上げ機の組立て場、又は搭載物を打上げ機に統合する場所に立ち入ること。 |
(ii) |
この章に違反して、物、記録、又は報告が過去に使用され、現在使用されており、若しくは将来使用される恐れのあることを信ずるに足る理由がある場合、当該物、記録、又は報告を差し押さえること。 |
|
|
(2) |
運輸長官は、他の行政機関の長の同意を得て当該機関の職員又は使用人に執行に関連するこの章に基づく責務及び権限を委任することができる。 |
|
(c) |
民事罰
(1) |
運輸長官が(a)に違反したことを認定した者は、通告及び公式の聴聞の機会を与えられた後、合衆国政府に対して10万ドル以下の民事罰に処せられる。違反を継続する場合、一日毎に別個の違反となる。 |
(2) |
運輸長官は、(1)に基づく聴聞を実施するにあたって、次のことを行うことができる。
(A) |
証人召喚及び記録、及び、 |
(B) |
合衆国の関係地方裁判所における証人召喚の実施。 |
|
(3) |
長官は、書面による通知によって当該民事罰を課する。長官は、本条に基づいて課された又は課すことができる処罰を減じ又は免除することができる。 |
(4) |
長官は、民事罰が終了した後又は裁判所が当該長官に勝訴の最終判決を下した後に、支払われない民事科料を徴収するものとする。 |
|