(a) |
国家安全保障に影響する事項
運輸長官は、この章に基づき国家安全保障に影響する事項に関して国防長官と協議する。国防長官は、この章に基づく活動に関連した国家安全保障上の利益を運輸長官に対して確認し及び通知する。 |
(b) |
外交政策に影響を及ぼす事項
運輸長官は、この章に基づき外交政策に影響を及ぼす事項に関して国務長官と協議する。国務長官は、この章に基づく活動に関連する外交政策上の利益又は義務を運輸長官に対して確認し及び通知する。 |
(c) |
その他の事項
運輸長官は、この章の実施にあたって、
(1) |
この章に基づく免許交付の要件の一貫した適用のため、 |
(2) |
すべての免許申請人に対する公平な取扱いの確保のため、及び |
(3) |
適切な場合に、 |
他の行政機関の長と次の協議を行うものとする。 |
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