(a) |
行政機関
何人も、この章において定められる場合を除き、行政機関から、打上げ機を打上げ又は打上げ場を運営するための免許、認可、権利放棄、又は免除を得ることを要求されるものではない。 |
(b) |
連邦通信委員会及び商務長官
この章は、次の者の権限に影響を及ぼすものではない。
(1) |
1934年の通信法(47U.S.C.151 et seq.)に基づく連邦通信委員会の権限。又は、 |
(2) |
1984年のランド・リモートセンシング商業化法(15U.S.C.151 et seq.)に基づく商務長官の権限。 |
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(c) |
州及び政治上の区分
州又は州の政治上の区分は、
(1) |
この章に適合しない法律、規則、基準又は命令を事実上採択し又は有することはできない。 |
(2) |
この章の要件又はこの章に基づき定められる規則に加えて若しくはそれら以上に厳格な、この章に適合する法律、規則、基準又は命令を事実上採択し又は有することができる。 |
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(d) |
協議
運輸長官は、宇宙打上げ活動の認可を簡素化しかつ迅速にするために州と協議することを奨励される。
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(e) |
外国
運輸長官は、
(1) |
合衆国政府と外国政府との間で効力を有する条約、協定、又は合意において合衆国政府が引き受ける義務に従ってこの章を実施する。ただし、 |
(2) |
この章を実施する際に、外国の関係する法律又は要件を考慮する。 |
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(f) |
輸出ではない打上げ
打上げ機又は打ち上げられる搭載物は、輸出管理法の適用上打上げを理由に、輸出品には該当しない。 |
(g) |
不適用
この章は次の事項には適用しない。
(1) |
政府が自己のために行う打上げ、打上げ機若しくは打上げ場の運用その他の宇宙活動、又は、 |
(2) |
当該打上げ、運用、又は活動に関連する計画立案又は政策。 |
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