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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第70101条 認定及び目的

(a) 認定
議会は次のことを認定する。
(1) 宇宙空間の平和的な利用は大きな価値を持ち続けかつ全人類に利益を提供し続ける。
(2) 宇宙技術の民間での応用が商業的及び経済的活動の著しい水準に達し、将来的に、特に合衆国における成長の可能性を提供する。
(3) 電気通信、情報業務、及びリモートセンシングの技術において事業体により新しい、革新的な設備及び業務が求められ、製造され、かつ、提供されている。
(4) 合衆国における民間部門は、現在合衆国政府から入手可能な打上げ及び関連業務を補足する民間衛星打上げ及び関連業務を開発し及び提供する能力を有する。
(5) 商業打上げ業務及び関連業務の開発は、合衆国が自国の国益及び経済的な福祉に貢献しながら、自国の国際的に競争的な地位を保持することを可能にする。
(6) 民間部門による打上げ業務の供給は、合衆国の国家安全保障上の利益及び外交政策上の利益に適合し、公正かつ迅速に適用される安定した最小限のかつ適切な規制上の指針により容易になる。
(7) 合衆国は、民間部門の打上げ及び関連業務を奨励すべきであり、必要な程度でのみ、合衆国の国際的な義務に従うよう確保し、公衆衛生及び安全、財産の安全及び合衆国の国家安全保障上並びに外交政策上の利益を保護するためにこれらの打上げ及び業務を規制すべきである。
(8) 打上げ場及び補足的な施設の設置及び運営を含む宇宙輸送、打上げ業務の供給、支援施設の設置、及び支援業務の供給は、合衆国の輸送システムの重要な要素であり、かつ、合衆国の通商に関連して、民間部門の著しい参加による強固な宇宙輸送基盤施設を開発する必要がある。
(9) 特に、打上げ場、補足的な施設、及び打上げ場支援施設を含む宇宙輸送関連基盤施設の設置による宇宙関連活動への民間部門の参加を奨励しかつこれを容易にすることへの州政府の参加は、国益になり、かつ、著しい公益となる。
(b) 目的
(1) 経済成長及び平和目的での宇宙環境の利用により事業活動を促進すること。
(2) 合衆国の民間部門が打上げ機及び関連業務を供給するよう奨励すること。
(A) 商業打上げ免許の交付及び譲渡を単純化し、かつ、迅速にすること。
(B) 政府が開発した宇宙技術の使用を容易にし、かつ、奨励すること。
(3) 運輸長官が商業宇宙活動の実施を監督し及び調整し、これらの活動を許可する商業打上げ免許を交付し及び譲渡し、並びに公衆衛生及び安全、財産の安全、及び合衆国の国家安全保障上及び外交政策上の利益を保護することを定めること。及び、
(4) 政府、州、及び民間部門を含めることにより、すべての範囲の合衆国の宇宙関連活動を支援するために、合衆国の打上げ場及び打上げ場支援施設の向上を含む合衆国の宇宙輸送システム基盤施設の強化及び拡大を容易にすること。

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