(1) |
「合衆国市民」とは、次の者をいう。
(A) |
合衆国市民である個人。 |
(B) |
合衆国法及び州法に基づき組織され又は存在する団体。 |
(C) |
(運輸長官が定義するような)支配的利権がこの条項の(A)又は(B)に掲げる個人又は団体により保持されている場合には、外国法に基づき組織され又は存在する団体。 |
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(2) |
「実施機関」とは、第5編第105条においてこの語に与えられたのと同じ意味を有する。 |
(3) |
「打上げ」とは、打上げ機及びいずれかの搭載物を次の場所に配置すること又は配置しようとすることをいう。
(A) |
弾道軌道、 |
(B) |
宇宙空間における地球軌道、又は |
(C) |
宇宙空間。 |
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(4) |
「打上げ資産」とは、打上げ準備又は打上げ機の打上げ用に建設され又は利用される物品をいう。 |
(5) |
「打上げ業務」とは次のものをいう。
(A) |
打上げ機及び打上げの搭載物の準備に関連する活動、及び、 |
(B) |
打上げの実施。 |
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(6) |
「打上げ場」とは、(長官がこの章に基づき交付し又は譲渡する免許に定められる)打上げが行われる地球上の場所及び所要の施設をいう。 |
(7) |
「打上げ機」とは次のものをいう。
(A) |
宇宙空間において運用し又は宇宙空間に搭載物を配置するために建設された機体、及び、 |
(B) |
弾道ロケット。 |
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(8) |
「搭載物」とは、人が打上げ機(当該物体のために特に設計し又は適応させた打上げ機の構成部分を含む。)により宇宙空間における配置を約束する物体をいう。 |
(9) |
「人」とは、個人及び州又は国の法律に基づき組織され又は存在する団体をいう。 |
(10) |
「州」とは、合衆国の州、コロンビア特別区、及び合衆国の領土又は属領をいう。 |
(11) |
「第三者」とは、次の者を除く人をいう。
(A) |
合衆国政府又は打上げ業務に関係する政府の契約者又は下請契約者。 |
(B) |
この章に基づく免許人又は譲受け人。 |
(C) |
免許人又は譲受け人の契約者、下請契約者若しくは打上げ業務に関係する顧客。 |
(D) |
打上げ業務に関係する顧客の契約者又は下請け契約者。 |
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(12) |
「合衆国」とは、合衆国諸州、コロンビア特別区、合衆国の領土及び属領をいう。 |