| (a) |
総則
運輸長官はこの章を実施する。
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| (b) |
商業打上げの促進
この章を実施するにあたって、長官は次のことを行う。
| (1) |
民間部門による商業宇宙打上げを奨励し、容易にし及び促進すること。 |
| (2) |
民間部門を商業宇宙輸送活動に含めることを容易にし、宇宙打上げ基盤施設を建設し、拡張し、近代化し又は運用するための合衆国政府、州政府及び民間部門を含む官民のパートナーシップを促進するための措置を講ずること。 |
| (3) |
行政機関の援助―必要な場合には、行政機関の長がこの章の実施にあたって長官を援助する。 |
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