(a) |
免許の要件
次の者は、この章に基づき交付され又は譲渡された免許を必要とする。
(1) |
合衆国において打上げ機を打ち上げ又は打上げ場を運営する人。 |
(2) |
合衆国外で打上げ機を打ち上げ又は打上げ場を運営する(この章の第70102条(1)(A)又は(B)に定める)合衆国市民。 |
(3) |
合衆国政府と外国政府の間で当該外国政府が打上げ又は運営に対して管轄権を有する旨を定める協定がない場合に、合衆国外及びこの外国の領域外で打上げ機を打ち上げ及び打上げ場を運営する(この章の第70102条(1)(C)に定める)合衆国市民。 |
(4) |
合衆国政府と外国政府との間に合衆国政府が当該打上げ及び運営に関して管轄権を有する旨を定める協定がある場合には、この外国の領域において打上げ機を打ち上げ及び打上げ場を運営する(この章の第70102条(1)(C)に定める)合衆国市民。 |
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(b) |
搭載物の免許の要件への適合
この章に基づく打上げ免許の保持者は、当該搭載物が搭載物の打上げに関連する合衆国の法律のすべての要件に適合する場合にのみ、搭載物を打ち上げることができる。 |
(c) |
打上げの差し止め
運輸長官は、搭載物についてのすべての所要の免許及び許可が得られているかどうかを確認する。運輸長官は、いずれの免許及び許可も必要ない場合、長官は、打上げが公衆衛生及び安全、財産の安全、又は合衆国の国家の安全保障上又は外交政策上の利益を危険にさらすと決定する場合には、打上げを差し止めることができる。 |