(a) |
申請
人は、運輸長官に対して、長官が定める形式及び方法でこの章に基づいて免許又は免許の譲渡を申請することができる。長官は、申請人がこの章及びこの章に基いて定められる規則に従っており、及び引き続き従うであろう旨を文書によって決定する場合には、公衆衛生及び安全、財産の安全、並びに合衆国の国家の安全保障上及び外交政策上の利益に従って、申請を受領した後180日以内に、免許を交付し又は譲渡することができる。長官は、申請の受領後180日以内に決定を行わない場合には、申請人に対していずれかの係争中の問題及びこの問題を解決するために必要な措置を通知する。 |
(b) |
要件
(1) |
この項に定められる場合を除いて、打上げ機の打上げ又は打上げ場の運営に適用可能な合衆国法のすべての要件がこの章に基づく免許の要件となる。 |
(2) |
長官は、次のことを定める。
(A) |
打上げ又は運営が当該申請に述べられた表示に適合する旨の現場検証を含むこの章への適合を確保するために必要な条件。 |
(B) |
公衆衛生及び安全、財産の安全、合衆国の国家安全保障上及び外交政策上の利益を保護するために必要な追加の要件。 |
(C) |
長官が、関係行政機関長との協議の後、当該要件が公衆衛生及び安全、財産の安全、合衆国の国家安全保障上及び外交政策上の利益を保護するために必要ではないと決定する場合、規則によって、合衆国法の要件が免許の要件とならないこと。 |
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(3) |
長官は、要件の放棄が公益に合致し及び公衆衛生及び安全、財産の安全、合衆国の国家安全保障上及び外交政策上の利益を危険に曝すことはないと決定する場合には、個々の申請人について要件を放棄することができる。 |
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(c) |
手続及び予定表
長官は、免許の申請の再審査を迅速にし及び申請人に対する規制上の義務を減ずる手続及び予定表を作成する。 |