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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第70106条 監視活動

(a) 一般的な要件
この章に基づく免許人は、免許人が使用する打上げ場、免許人の契約者が打上げ機を製造し又は組み立てるのに使用する製造施設又は組立て場所、又は搭載物が打上げ機に統合される場所に合衆国政府の職員又は使用人その他の人を監視員として配置することを運輸長官に対して認めなければならない。監視員は、長官が免許への適合を確保するため及びこの法律の第70104条(c)に基づく長官の義務を履行するために妥当と考える時間及び範囲で免許人又は契約者の活動を監視する。免許人は、この項を実施する監視員と協力しなければならない。
(b) 契約
長官は、関係法により事前に定められる範囲で、本項(a)を実施するためにいずれかの人と契約を行うことができる。

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