第70108条
打上げ並びに打上げ場の運営の禁止、停止及び終了
(a)
般的な権限
運輸長官は、打上げ又は運営が公衆衛生及び安全、財産の安全又は合衆国の国家安全保障上及び外交政策上の利益に不利となると決定する場合には、この章に基づく打上げ機の打上げ又は打上げ場の運営を禁止し、停止し、又は直ちに終了させることができる。
(b)
命令の有効期間
この章に基づく命令は直ちに有効となり、この法律の第70110条に基づく再検討の期間中継続して効力を有する。