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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第70109条 予定された打上げの先買権

(a) 総則
運輸長官は、国防長官及び国家航空宇宙局長官と協力の上で、緊急な国家の必要の場合を除いて、この章に基づき免許を交付された打上げについて政府の打上げ期日の誓約が得られている場合に、搭載物の打上げが合衆国政府の打上げ場又は打上げ資産を先買権により入手することによって獲得されないように確保するために行動する。免許人又は譲受け人は、先買権により打上げ場又は打上げ資産を入手された場合には、先買権により妨げられた打上げ予定にのみ帰因し得る打上げ業務についての金額を政府に支払う必要はない。
(b) 国家の緊急な必要の決定
国防長官又は国家航空宇宙局長官は、運輸長官との協議の上で、国家の緊急の必要がこの章の(a)に基づく先買権を必要とする場合を決定する。この決定は、委任することはできない。
(c) 報告
国防長官及び国家航空宇宙局長官は、運輸長官との協議の上で、適当な場合には、この章の(a)に基づく先買権による取得の決定の後7日以内に、当該決定を正当化する状況についての説明及び先買権を有する搭載物の迅速な打上げを確保するための予定を含む報告を議会に対して提出する。

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