VI. 審議
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我々は、この手続における記録及び申請に応じて作成された記録の考慮の後に、別個の衛星システムの設定は、国際通信衛星業務の利用者の実質的な利益になると結論した。別個のシステムは、特殊な通信の必要を有する利用者に衛星網による情報のパッケージング及び伝送の現在の所入手不可能な手段を供給する。更に、別個のシステムは、技術的な革新及び業務の展開を刺激し、ネットワークの効率を改善し、利用者価格を削減し、新たな事業及び取引の機会を創出する。我々は、更に、大統領による制限に従う別個のシステムを、インテルサットが著しい経済的損害を被らないよう合理的に確保することにより、この命令において、更に発展するように許可することができると結論する。我々は、今日採択された別の命令の中で、委員会に提出された申請のうち三つを条件付きで許可し、建設許可を交付した。各許可は、一以上の外国の当局が企図されたシステムの使用を許可し及びインテルサット協定第14条(d)の条項に基づき技術的両立性を確保し及び著しい経済的損害を回避するために合衆国と協議手続に入ることを条件としている。我々は、我々が合衆国が自己の国際的な義務を履行した旨を国務省により通知されるまで、企図されたシステムの打上げ又は運用の開始を許可する免許を交付しない。我々は、他の二つの申請については、提案が国際無線規則の若干の規定に適合しないと考え、従って、申請者に対して彼らの申請をこれらの規定に適合するように修正するために30日の期間を与えている。我々は、満足な修正により、同様の条件で建設許可を交付する。
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