VI. 審議
A. 一般的な政策の考慮
1. 現在の合衆国の政策
40. |
1962年の通信衛星法(訳者注:コムサット法47U.S.C.§§701-744,1984年)は、国際衛星通信システムの設定に関する合衆国の政策目標を具体化している。同法は、公共の必要及び国家目標に適合し、合衆国その他の国の通信の必要に役立ち、他の国との協力によるシステムの発展により世界の平和と理解に資する商業通信衛星システムの設定を要求している(47U.S.C.§701(a))。同法は、これらの目標を遂行するために、設定されるシステムが次のようなものであるべきであると定めている。
(1) |
経済的に遅れている国並びに先進国に通信業務を提供する。 |
(2) |
最も効率的な利用可能な最先端の技術の使用を促進する。 |
(3) |
その料率及び業務に当該システムの効率を反映する。 |
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41. |
行政府は、白書において、更に、合衆国の国際的な通信及び情報に係る次の目標を設定している。
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世界的な情報の自由な流通を促進すること。 |
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通信市場における合衆国の指導的地位及び経済的、技術的能力の維持 |
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国際貿易における合衆国の関係を拡大すること。 |
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効率的、費用効果的かつ革新的な業務の入手可能性を強化すること。 |
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インテルサット協定に基づく合衆国の義務を履行すること及びインテルサット機構を世界のすべての国に対する世界的通信業務へのアクセスの提供における鍵となる要素として支援すること。 |
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一方では異なる国家政策を勘案しながら、競争を強化し及び市場の力を次第に拠り所にする方向に移向する国際通信政策を唱導し及び採択すること。 |
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