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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

VI. 審議

C. その他の考慮

1. 価格の柔軟性

196. 行政府は、白書において、インテルサットが業務の料率を設定するにあたって十分な価格上の柔軟性を有し、かつ、価格が経費を反映する旨の既定の方針を利用することを述べている。白書は、また、別個のシステムの料率と実際に競争する料率は署名当事者が自己の業務全体の端末利用者に課する料率であり、インテルサットが署名当事者に課す回線使用料ではないので、インテルサットが多少価格の柔軟性を制限されていることを指摘している。ただし、白書は、インテルサットがその料金を組織化するのに十分な柔軟性を有し、他の競争的な利点により、市場における強力な競争者になると結論する。更に、国務省は、最近、白書に定める認定を支援し、インテルサットが、運用上の要素、提供業務の種類、周波数の帯域幅、使用される中継器の種類、保護の程度及び使用される衛星により価格の柔軟性を有することを述べる文書を出した。前者の文書は、また、インテルサットがどの業務をどの市場にどのような条件に基づき供給するかを決定することができることに留意している。従って、当該文書は、インテルサットが競争に適合するために価格設定にあたっての十分な柔軟性を有すること及びインテルサット協定のいかなる変更も必要としないことを結論する。
197. インテルサット事務局長により配布された最近の文書は国務省の立場を批判し、インテルサットは別個の衛星システムにより定められる料率を満たすように競争的に価格設定することができないと主張している。当該文書は、インテルサットが特定の利用者又は利用者集団を直接的に又は間接的に区別する業務を定め及び料率を設定することを禁止する法律上の制限が存在すると述べている。当該文書は、インテルサット協定第5条(d)が「インテルサット宇宙部分を使用する者は、この協定及び運用協定により定められる使用料を支払う。各種類の使用における宇宙部分使用料率は同一種類の使用のための宇宙部分要領の割当を申請するすべての者について同一とする」と定めていることに留意している。当該文書によると、個々の経過線路に関して又は地理的基礎に立って業務及び料金を定めることは、別個のシステムと競争するために必要なのである。当該文書は、国務省の立場はインテルサットが正規の手続によらず価格の柔軟性を導入することを不当に示唆するものであり、インテルサット協定の改正はインテルサットが経過線路毎及び地域毎の基礎に立って価格設定することができる以前に必要であると結論している。
199. 多数の当事者が価格設定の柔軟性の問題か、インテルサットが新規の供給者と競争することができるかどうか決定するために委員会により勘案されなければならない1つの重要な要素であると信じている。…我々は、この認定及びインテルサット並びにコムサットとの双方が競争に対応して、自由に経費に近い料率を設定するという事実により、インテルサットの価格設定の柔軟性の適切さの決定が別個のシステムの許可の前提条件となる理由がわからない。我々は、また、インテルサットのみが憲章の改正により自己の価格設定方針を変更する権限を有することに留意する。…


2. 外交政策上の考慮

220. …委員会は、海外での協定交渉の達成以前の国際的な電気通信施設の免許交付に固有の危険については納得がいかない。合衆国が国際的な施設に免許を交付することはいかなる意味でも他の国が適当と考えるいずれの政策をも執るという他の国の主権に挑戦するものではなく、単にこれらの国に合衆国により現在主張されている若干の政策を示唆するだけである。…

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