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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

VI. 審議

E. 結論要約

265. …別個のシステムは、特殊な通信の必要のある利用者に衛星ネットワークによる情報のパッケージング及び伝送の現在利用不可能な手段を供給するであろう。別個のシステムは、また、技術的な革新及び業務の発展を刺激し、ネットワークの効率を改善し、利用者価格を低減し、国際通信の改善により新たな事業及び取引の機会を創設する。更に、我々は、行政府による業務制限に従う企図された別個のシステムの許可はインテルサットが著しい経済的損害を被らないという合理的な保証を与える。…競争的な供給者の参入は、インテルサットに対して自己の運用効率を改善し及び最小限の価格で合理的な業務基準に適合する業務を供給するように圧力を与える。
226. 我々は、行政府による業務制限を実施するために、許可するいずれの別個のシステムについての免許をもその運用を(緊急復旧業務を除いて、)公衆交換メッセージ網に接続しない通信用のトランスポンダー又は宇宙部分容量の売却又は長期賃貸による業務の供給に制限するよう条件付ける。別個の衛星システムの宇宙部分により供給されるいかなる通信も、通信事業者のMTS、テレックス、TWX、電報、テレテキスト、ファクシミリ及び高速交換データ業務のような交換メッセージ業務を提供するための通信事業者公的な施設と接続することができない。「接続しないこと」及び「売却及び長期賃貸」という制限は、別個のシステムの運用者だけではなく、また、施設の転売者及び利用者にも適用される。「売却及び長期賃貸」の要件を考慮して、別個のシステムの免許人は、通信事業者として活動することはできない。最後に、我々は次のことを決定する。
(1) 別個のシステムが供給しなければならない宇宙部分容量の最小単位を定める必要はない。
(2) 容量の「長期賃貸」の最小限の賃貸期間は1年とする。
(3) 通信事業者及びいずれの公衆交換メッセージ網とも接続しない通信業務を供給する向上業務供給者は宇宙部分容量を取得し及び転売し得るのである。
(4) これらの制限が合衆国の国際的な義務を実施するのに最早必要ではない旨の行政府の認定がないので行政府による業務制限についての「終了」の日付を定めるための基礎はない。
267. 更に、我々は、別個のシステムは国益に必要である旨の大統領の決定に適合して、合衆国がインテルサット協定第14条(d)に従い、当該システムとインテルサットとの調整を達成し、かつ、我々が国務省により合衆国が第14条(d)に基づく義務を履行した旨通知されるまで、別個のシステムの申請人に対して企図されたシステムの運用開始を許可する免許を交付しないであろう。我々は、次のことを決定するために申請を再検討する。
(1) 提案が行政府の業務制限及び我々がこの決定において採択するスペクトル/軌道の効率性の基準に適合するかどうか。
(2) 提案が法律上、財政上及び技術上の基準を満たすかどうか。
(3) 提案が、他の方法で、1934年の通信法に基づく公益に適うかどうか。
我々は、最初に法律上、技術上、及び最小限の財政上の基準を満たす申請者に最初の建設許可を交付する。ただし、いずれの申請人もすべての財政上の基準を満たすまで建設を開始することはできない。これらの基準は、国務省が委員会に対して合衆国が第14条(d)の義務を履行した旨通知する日から60日以内に満たされなければならない。第14条(d)の手続の達成以前にすべての法律上、技術上及び財政上の基準を満たす申請者は、委員会の命令により及び自己の危険負担で建設を開始することができる。ただし、いかなる免許も第14条(d)の協議が達成されるまで交付されず、かつ、申請者はその建設許可の条件に基づき建設を完成したことを証明する。

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