第27条 |
他の国際協定又は取極
1. |
欧州経済共同体の構成員であるこの協約当事国の相互関係にあっては、共同体規則が適用され、従って、関係特定事項を規定する共同体規則がない場合を除き、この協約に基づく規則は適用されない。 |
2. |
この協約は、当事国がこの協約の規定を完全なものとするか、発展させるか又は適用分野を拡大する国際的取極の締結を妨げるものではない。 |
3. |
二国間取極の場合、右取極から生ずる当事国の権利、義務をこの協定は変更するものではないし、また右取極は、この協約の下での他の当事国の権利の享有や義務の履行に影響を及ぼさない。 |
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第28条 |
この協約と当事国国内法との関係
この協約は、第3条で規定する当事国の管轄下にある事業者又は技術的手段により送信される番組放送に、この協約で定める規則よりもより厳格又はより詳細な規則を当事国が適用することを妨げない。
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