宇宙法 TOP
目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第11章 最終規定

第29条 署名及び発効
1. この協約は、欧州評議会の加盟国、欧州文化条約及び欧州経済共同体の当事国の署名のために開放される。この協約は、批准、受諾又は承認されなければならない。批准書、受諾書又は承認書は欧州評議会事務総長に寄託される。
2. この協約は、少なくとも欧州評議会の5加盟国を含む7カ国が、前項の規定に従ってこの協約に拘束される同意を表明した日より3カ月の期間を経た日の翌月の最初の日に効力を生ずる。
3. 一の国は、署名時又はその後、当該国に関してこの協約の効力発生前のいつの期日においても、この協約の暫定的適用を宣言することができる。
4. その後にこの協約に拘束される同意を表明する第1項に掲げる国又は欧州経済共同体については、この協約は、批准書、受諾書又は承認書の寄託日より3カ月の期間を経た日の翌月1日に効力を生ずる。
第30条 非加盟国の加入
1. この協約の効力発生後、欧州評議会の閣僚委員会は、締約国と協議の後、欧州評議会規程第20条d項で定める過半数による決定及び同委員会に出席する権利を有する締約国の代表の全員一致の投票で、この協約への他の国の加入を要請できる。
2. 加入国については、この協約は、加入書の欧州評議会事務総長への寄託日より3カ月の期間を経た日の翌月の1日に効力を生ずる。
第31条 適用領域
1. いずれの国も、署名時又は批准書、受諾書、承認書又は加入書の寄託の際に、この協定の適用領域を特定することができる。
2. いずれの国も、欧州評議会事務総長に宛てた宣言により、以後いつでも、この協定の適用を当該宣言で特定されたその他の領域にも拡大することができる。そのような領域については、この協約は、事務総長による右宣言の受領後3カ月を経た日の翌月の最初の日に効力を生ずる。
3. 前記の1、2の規定に基づく宣言で、宣言で特定された領域については、事務総長へ宛てた通知で撤回することができる。撤回は、事務総長がそのような通知の受領日より6カ月の期間を経た日の翌月1日に効力を生ずる。
第32条 留保
1. 署名時又は批准書、受諾書、承認書あるいは加入書の寄託の際に、
a. いずれの国も、再送信が自国の国内立法と相容れない範囲でのみ、この協約第15条第2項で定める規則により、アルコール飲料の広告を含む番組サービスにつき自国領土における再送信を制限する権利を留保する宣言ができ、
b. 連合王国は、自国領域での地上手段による独立放送局(IBA)の葉巻及びパイプタバコの広告について、第15条第1項に規定するタバコ製品広告の禁止義務を履行しない権利を留保する宣言を行うことができる。
 その他の留保は行うことができない。
2. 前項に基づいて行われた留保は異議の適用を受けない。
3. 第1項に基づいて留保を行った締約国は、欧州評議会事務総長に宛てた通告で、留保の全部又は一部を撤回できる。撤回は、事務総長が右の通告を受領した日に効力を生ずる。
4. この協約の規定について留保を行った国は、当該規定の適用をいかなる他の当事国にも要求することができない。しかしながら、その留保が部分的又は条件付の場合、当事国は自国が認めた限度内において当該規定の適用を要求することができる。
第33条 廃棄
1. 当事国は、欧州評議会事務総長へ宛てた通告によってこの協約を廃棄できる。
2. そのような廃棄は、事務総長が右の通知を受領した日より6カ月の期間を経た日の翌月1日に効力を生ずる。
第34条 通告
欧州評議会事務総長は、同評議会の構成国、同評議会の構成国以外の欧州文化協定の当事国、欧州経済共同体及びこの協定への加入国又は加入招請国に次の事項を通告する。
a. 署名、
b. 批准書、受諾書、承認書又は加入書、
c. 第29、30及び31条の規定に基づくこの協約の効力発生日、
d. 第22条の規定に基づき作成された報告、
e. この協約に関するその他の措置、宣言、通告又は連絡。
 以上の証拠として、下命は、正当に委任を受け、この協定に署名した。
 ・・年・・月・・日、欧州評議会に寄託される、等しく正文である英語及びフランス語による本書1通を作成した。
欧州評議会事務総長は、欧州評議会の各構成国、同評議会の構成国以外の欧州文化協定の当事国、欧州経済共同体及びこの協定への加入招請国に認証謄本を送付する。

BACK English