第1条 |
目的
この協約は送信される番組サービスに関わっている。その目的は、当事国間における国境を越える番組サービスの送信及び再送信を促進することである。
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第2条 |
用語の定義
この協約上において、
a. |
「送信」とは、公衆によって受信されるテレビジョン番組サービスの地上送信機、ケーブル又はあらゆる形態の衛星による暗号化され、又は暗号化されていない形式による最初の送信をいう。個人の需要に基づく通信サービスは含まれない。 |
b. |
「再送信」とは、使用される技術的手段の如何にかかわらず、公衆の受信のために放送事業者により送信される完結、かつ、無修正、又は主要部分のテレビジョン番組サービスの受信及び送信の事実をいう。 |
c. |
「放送事業者」とは、公衆によって受信されるテレビジョン番組サービスを制作し、送信し、又は完結かつ無修正で第三者に送信させる自然人又は法人をいう。 |
d. |
「番組サービス」とは、前項でいう一定の放送事業者によって提供される単独サービスの中のすべての出し物をいう。 |
e. |
「欧州視聴覚番組」とは、その制作または共同制作が欧州の自然人又は法人によって管理されている創作作品をいう。 |
f. |
「広告」とは、産品又は業務の販売、購入や賃貸を促進し、主張や考えを提示し又は広告主が求めるその他の効果をもたらすことを意図するすべての公衆告知をいい、広告のために送信時間が有償あるいは同様の対価で広告主に与えられている。 |
g. |
「スポンサーシップ」とは、放送活動又は視聴覚番組の制作に従事していない自然人又は法人による、自己の名称、商標、イメージを宣伝するための番組への直接的又は間接的な財政上の参加をいう。 |
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第3条 |
適用対象
この協約は当事国の管轄下にある事業者又は、ケーブル、地上送信機、衛星のいずれかの技術的手段によって、送信又は再送信され、一若しくはそれ以上の他の当事国で直接的、間接的に受信される番組サービスに適用される。
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第4条 |
受信と再送信の自由
当事国は「人権及び基本的自由の保護のための条約」第10条に従って表現及び情報の自由を確保し、受信の自由を確保し、またこの協約の規定に従う番組サービスの当事国領土内での再送信を制限してはならない。
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第5条 |
送信国の義務
1. |
送信国は適切な手段及びその権限ある機関を通して、第3条で規定するその管轄下にある事業者又は技術的手段によって送信されるすべての番組サービスがこの協約の規定に合致するよう確保する。 |
2. |
この協約の適用上、送信国とは、
a. |
地上送信の場合は最初の送信が行われる国であり、 |
b. |
衛星送信の場合は、
1. |
衛星アップ・リンクが設定されている国であり、 |
2. |
アップ・リンクがこの協約の非当事国に設定されている場合は、周波数又は衛星機能の利用を認めた国であり、 |
3. |
1、2に基づく責任が立証されない場合は、放送事業者が所在する国である。 |
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3. |
この協約の非当事国から送信される番組サービスが、第3条で規定する当事国の管轄下にある事業者又は技術的手段によって再送信される場合、送信国として活動する当該当事国は、適切な手段及びその権限ある機関を通してこの協約の規定に従うよう確保する。 |
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第6条 |
情報の提供
1. |
放送事業者の責任は、当事国の権限ある当局が発給する認可書又は締結される契約で明確かつ十分に定められる。 |
2. |
送信国の権限ある当局が要請した時は、放送事業者に関する情報を提供する。右の情報は、最小限、事業者の名称、所在地、法的地位、法律上の代表者名、資本構成、放送事業者が提供しているか又は提供する意図を有する番組サービスの性格、目的、資金の調達方法を含むものとする。 |
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