第7条 |
放送事業者の責任
1. |
表現及び内容の点で、番組サービスのすべての要素は、人間の尊厳及び他者の基本的権利を尊重するものとする。
とりわけ、番組サービスは、
a. |
下品であってはならず、特にポルノグラフィーを含んではならない。 |
b. |
不必要な暴力の強調をしたり、又は人種的憎悪をかりたててはならない。 |
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2. |
子供や青少年の肉体的、精神的又は道徳的な発達を損なう恐れのある番組サービスのすべての要素は、右の者が視聴する可能性がある時間帯に編成されてはならない。 |
3. |
放送事業者は、ニュースの事実や出来事を公正に提供し、意見の自由な形成を奨励するよう確保しなければならない。 |
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第8条 |
反論権
1. |
送信国は、第3条で規定する送信国の管轄下にある放送事業者、又は技術的手段により送信又は再送信される番組に関して、すべての自然人、法人に対してその国籍又は居住地を問わずに反論権を行使し、又はこれに類する他の法的あるいは行政的救済を求める機会を保証しなければならない。特に、送信国は、反論権の効果的な行使ができるようにタイミングや他の措置を確保しなければならない。この権利又は他の同等の法的又は行政的救済手段の効果的な行使は、タイミングと形式の両面で確保されなければならない。 |
2. |
この目的のために、番組サービスに責任を有する放送事業者名が、番組の中で適切な方法によって、決まった時間に、確認できるようにしなければならない。 |
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第9条 |
公衆による主要な出来事を知る権利
当事国は、公衆が高い関心を示す出来事の(第3条で規定する)送信又は再送信に関わる放送事業者による排他的権利の行使により、(このことは、一以上の他の当事国の公衆がテレビジョンで当該出来事を追う機会を奪うことになるが)公衆の情報に対する権利の侵食をきたさないよう法的措置を検討しなければならない。
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第10条 |
文化的な目的
1. |
送信国は実行可能な場合には、適当な方法により、放送事業者がニュース、スポーツ試合、ゲーム、広告及びテレテキストサービスを除き、その送信時間の過半数の割合を欧州制作番組のために取りのけておくよう確保しなければならない。この比率は、放送事業者の報道、教育、文化及び娯楽の視聴者に対する責任を考慮して、適当な基準に基づき段階的に達成される。 |
2. |
前項の適用につき、受信国と送信国との間に意見の相違がある場合には、当事国の一方の要請により、その問題について常設委員会が勧告的意見を出すよう訴えることができる。このような意見の相違は、第26条で定める仲裁手続に付されてはならない。 |
3. |
当事国は、放送事業者間の差別なしに、特に視聴覚番組制作の能力が低い国々又は限られた言語を持つ地域における欧州番組制作の活動及び発展を支持するために、最も適当な手段と手続について検討を行う。 |
4. |
当事国は、この協約の基盤をなす協力及び相互援助の精神の下で、第3条で規定する送信国の管轄下にある放送事業者、又は技術的手段により送信又は再送信される番組が報道の多様性及び映画産業の発展を危くしないよう努める。従って、劇場用映画は、その権利所有者と放送事業者との間で合意がある場合を除き、劇場初公開から2年経過後でなければ番組で送信されてはならない。放送事業者によって共同制作された劇場用映画については、期間は1年間である。 |
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