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目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第3章 広告

第11条 一般的基準
1. 広告は、すべて公平かつ正直であること。
2. 広告は、誤解を与えたり、また、消費者の利益を侵害しないこと。
3. 子供を対象としたり、又は子供が登場する広告は、子供の利益を侵害しないようにし、また、子供特有の感情に配慮すること。
4. 広告主は、番組内容に対して編集上の影響を行使しないこと。
第12条 継続時間
1. 広告時間は1日の送信時間の15%を超えないこととする。ただし、公衆への製品の販売、購入、賃貸又は業務の提供のための直接的申入れのような広告方法が含まれる場合には、スポット広告の時間が15%を超えないことを条件として、20%まで増やすことができる。
2. 1時間の中でスポット広告時間は20%を超えてはならない。
3. 公衆への製品の販売、購入、賃貸又は業務の提供のための直接的申入れのような広告方法は1日1時間を超えてはならない。
第13条 形式及び挿入方法
1. 広告は、視覚的又は聴覚的方法により、明瞭に識別されなければならず、視覚的又は音声的に他の番組と判然と分離されなければならない。原則として、広告は一括して送信される。
2. 潜在意識に働きかける(サブリミナル)広告は禁止される。
3. 広告目的の役割を果たす番組中での不正な広告(特に、製品又は役務の紹介)は禁止される。
4. 広告は、ニュースや時事番組の定期的出演者を映像的にも又は音声的にも登場させてはならない。
第14条 広告の挿入
1. 広告は、番組と番組の間に挿入しなければならない。もし本条第2項から第5項で規定する条件を満たせば、番組の完結性及び価値、並びに権利者の権利が損なわれないような方法で番組中に広告を挿入してもよい。
2. 独立した部分で構成される番組、スポーツ番組及びこれと同様にインターバルを含んで構成される行事や演技番組においては、広告は独立部分の間又はインターバルのみに挿入される。
3. 長編映画やテレビ映画のような視聴覚作品(シリーズ物、続き物、娯楽番組及びドキュメンタリー物を除く)の送信は、その番組の長さが45分以上であれば、45分間に1回中断されてもよい。その番組が、45分の番組時間の単位を二あるいはそれ以上持ち、更に最低20分以上継続するものであれば、更にもう1回中断が許される。
4. 第2項で定める番組以外の番組において広告により番組を中断する場合は、その番組中での広告と広告の間には最低20分を置かなければならない。
5. 宗教礼拝の放送には、広告は挿入されてはならない。ニュース、時事番組、ドキュメンタリー、宗教番組及び子供向け番組については、番組の時間が30分未満である時は、広告によって中断されてはならない。それらの番組が30分あるいはそれ以上であるときは、前項の条項が適用される。
第15条 特定商品の広告
1. タバコ製品の広告は禁止される。
2. あらゆる種類のアルコール飲料の広告は、次の基準に従わなければならない。
a. ことさら未成年者を対象としてはならず、また広告でのアルコール飲料の飲酒の出演者は未成年者であってはならない。
b. アルコール飲料の広告を身体的能力又は運転と結びつけないこと
c. アルコール飲料の広告は、治療上の効果を有し、あるいは興奮剤であり、鎮静剤であり、あるいは個人的葛藤の解決の手段であることを主張しないこと
d. アルコール飲料の広告は過度のアルコールの飲用を助長し、又は禁酒、節酒を否定的な見方で表現しないこと
e. アルコール飲料の広告はアルコール分を不必要に強調しないこと
3. 送信国で処方箋がある場合のみ入手可能な医薬品と医療行為の広告は、禁止される。
4. その他のあらゆる医薬品と医療行為の広告は、明確に識別可能であり、正直、真実、証明を条件とするものであること、かつ個人を害から保護する義務に従わなければならない。
第16条 特定の一国を対象とする広告
1. 競争による混乱や一当事国のテレビジョン制度を危うくすることを避けるため、頻繁に送信国以外の特定の一国の視聴者に送信される広告は、当該当事国のテレビ広告規則を回避してはならない。
2. 前項の条項は次の場合には適用されない。
a. 関係規則がその当事国の管轄下にある事業者又は技術的手段によって送信される広告と、もう一方の当事国の管轄下にある事業者又は技術的手段によって送信される広告との間に差別を設ける場合、又は、
b. 関係当事国がこの分野での二国間又は多数国間取極を締結する場合。

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