宇宙法 TOP
目次 巻頭言 凡例 第1章 第2章
第3章 第4章 後書き アペンディクス 索引

第5章 相互協力

第19条 当事国間での協力
1. 当事国は、この協定を実施するために相互協力を行うことを約束する。
2. その目的のために:
a. 各締約国は、一若しくはそれ以上の当局を指定し、批准書の寄託、受諾、承認又は加入の際に、各々の名称、所在地を欧州評議会に通知しなければならない。
b. 複数の当局を指定した各締約国は、a項の通知の中で各当局の権限を明記する。
3. 当事国が指定した当局は:
a. この協定第6条第2項で予見される情報を提供する、
b. 他方の当事国が指定した当局が要請する時は、この協約で定める領域の国内法及び慣行に関する情報を提供する、
c. 有用な場合はいつでも、とりわけ、この協定の実施にあたり採られる措置の実効性を高めるような場合、他の当事国が指定した当局と協力する、
d. 他方の当事国が指定した当局により提起されるこの協定の適用から生ずるすべての障害について検討する

BACK English